ベビーシッター利用支援事業を7月より開始します

待機児童の保護者又は育児休業を1年間取得した後復職する保護者が、お子さんが保育所等に入所できるようになるまでの間、本事業の参画事業者として東京都の認定を受けた認可外のベビーシッター事業者を利用する際の利用料の一部を助成するものです。

この制度を利用するためには、事前に区から「対象者確認書」の発行を受けた後に、認定事業者と契約し、初回利用予定日の10開庁日前までに「アカウント発行申請書」を区へ提出する必要があります。

利用を希望する方は、事前に保育課入園相談係にご相談ください。

対象者

⑴保育所等の0歳児から2歳児クラスに相当する待機児童の保護者(産休・育休中の方は、復職日以降の利用となります。)

⑵0歳児で保育所等への入所申込みをせず1年間の育児休業を満了した後、お子さんの1歳の誕生日から復職する保護者(復職日以降の利用となります。なお、利用にあたり保育の認定が必要となります。また、認証保育所、保育ママ、定期保育利用者は除きます。)

利用料金

1時間当たり150円(本事業の専用システムにおいて発行した助成券を利用した場合の利用料)

※注釈 利用料以外の料金は、保護者と事業者との契約によるものとし、入会金、交通費、キャンセル料、保険料等が別途必要な場合があります。なお、ベビーシッターが利用者のご自宅に伺うための交通費については、月額2万円を上限に区が助成します。

助成金の所得税法上の取扱い

本事業における、各認定事業者が1時間当たり2,400円(税込)を上限に定めた利用料と、利用者負担額(1時間当たり150円(税込))との差額及び交通費の助成額については、利用者にとって所得税法上の「雑所得」となるため、その他の給与以外の所得との合計金額によって、以下の申告が必要となります。

1 1月から12月までの合計額が20万円以上の場合

所得税の申告のため、税務署に確定申告をする必要があります。

2 1月から12月までの合計額が20万円以下の場合

税務署への確定申告は不要ですが、税務課に住民税の申告をする必要があります。

関連情報

ベビーシッター利用支援事業(東京都福祉保健局)(外部サイト)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

事業の詳細及び認定事業者については、東京都福祉保健局のホームページをご確認ください。

お問い合わせ

子ども家庭部保育課
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-3802-0809

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