住宅増・修築資金融資あっ旋事業 (アスベスト除去等も対象)
平成30年7月から、契約利率を大幅に引き下げました。ぜひご利用ください。
事業の目的
区民の方が、ご自宅のリフォーム工事をする際に、区が金融機関に融資あっ旋をおこない、低利で融資が受けられるよう利子の一部を補給する制度です。
※注釈1 必ず、工事に着手する前に、相談及び申し込みをすませてください。
※注釈2 申込のしおり、申請書等がダウンロードできます。画面下部からダウンロードしご利用ください。
事業の内容
⒈融資あっ旋額 20万円から500万円を限度とする。
(ただし、1万円を単位とし工事費用の範囲内)
⒉契約利率 年率0.95%(固定金利型)
⒊利子補給利率
⇒(1)外壁・屋根を含む改修工事・・・0.57%(本人負担利率0.38%)
⇒(2)高齢者及び心身障害者同居世帯・・・0.57%(本人負担利率0.38%)
⇒(3)(1)、(2)以外の増・改修工事及び世帯・・・0.50%(本人負担利率0.45%)
※注釈 区は、融資を受けた方の金利負担を軽減するために、融資した金融機関に利子補給をおこないます。
⒋返済期間 7年以内
⒌融資の時期 工事完了後
※注釈 令和3年3月31日までに融資実行されるものが対象です。
⒍返済方法 元利均等月賦返済・元金均等月賦返済
対象となる住宅
⒈荒川区内にある現在居住している住宅で、住居部分が総床面積の2分の1以上であるもの。
⒉申込人が居住する共同住宅(賃貸を除く)の共用部分。
⒊申込人の所有でない建物は、その建物の所有者の工事承諾が得られたもの。
⒋申込人の所有でない土地に建てられた建物は、その土地の所有者の工事承諾が得られたもの。
⒌申請時に、工事に着手していないもの。
工事の範囲
住宅の居住性を高めるための次のような工事を対象とします。
⒈住居部分の増築工事で、増築後の建物が「対象となる住宅」の1に適合するもの。
⒉次の部分の修繕、模様替、又はアスベストの除去等に係わる改修工事。
⇒ア.基礎、土台、外壁、屋根等
⇒イ.門、塀、壁、床、窓枠等
⇒ウ.浴室、台所、トイレ等
⇒エ.車庫等の附属建物
申込資格
⒈対象となる住宅に、現に引き続き1年以上居住している方。
⒉申込人及び同居人が住民税及び国民健康保険料(税)を滞納していないこと。
⒊生活保護を受けていないこと。
⒋申込時の年齢が満20歳以上で、返済完了時の年齢が満80歳以下の方(ただし、連帯債務者がいる場合は、この限りではない)。
⒌連帯保証人がいること。ただし、金融機関の指定する保証機関と保証契約を締結する場合は不要。
⒍申込人及び同居人の令和元年中の合計所得金額が1,200万円以下であること。
⒎現在、この融資のあっ旋を受けていない方。
⒏現在、この制度の連帯保証人になっていない方。
関連PDFファイル
お問い合わせ
防災都市づくり部防災街づくり推進課管理係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2825)
ファクス:03-3802-4104