荒川区特別区税条例の一部改正
令和2年度荒川区議会定例会6月会議において、荒川区特別区税条例等の一部を改正する条例が可決されました。
改正内容概要は以下のとおりです。
未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(夫)控除の見直し(令和3年度以後の住民税に適用)
「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するため、婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(以下、「ひとり親」とする。)について、「ひとり親控除」を適用します。
また、上記以外の寡婦については、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても所得制限を設けます。
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配偶関係 |
死別 |
離別 |
||||
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本人合計所得金額 |
~500 |
500~ |
~500 |
500~ |
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本人が女性 |
扶 養 親 族 |
有 |
子 |
30 |
26 |
30 |
26 |
子以外 |
26 |
26 |
26 |
26 |
|||
無 |
26 |
– |
– |
– |
|||
本人が男性 |
有 |
子 |
26 |
– |
26 |
– |
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配偶関係 |
死別 |
離別 |
未婚の |
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本人合計所得金額 |
~500 |
500~ |
~500 |
500~ |
~500 |
||||
性別関係なし |
扶 養 親 族 |
有 |
子 |
30 |
– |
30 |
– |
30 |
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本人が女性 |
子以外 |
26 |
– |
26 |
– |
– |
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無 |
26 |
– |
– |
– |
– |
人的非課税措置の見直し(令和3年度以後の住民税に適用)
上記の措置に伴い、現行の寡婦、寡夫、単身児童扶養者に対する非課税措置を見直し、前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親及び寡婦を対象とします。
軽量な葉巻たばこの課税方式の見直し(令和2年10月1日施行)
1本当たりの重量が1グラム未満の軽量な葉巻たばこ(リトルシガー)の課税方式について、現行は重量1グラムを紙巻たばこ1本に換算していますが、これを軽量な葉巻たばこ1本を紙巻たばこ1本に換算する方法にします。
本見直しは、令和2年10月1日から実施しますが、激変緩和を図るため令和3年9月30日までは0.7グラム未満の葉巻たばこを0.7本の紙巻たばことみなして課税する経過措置を講じます。
低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例の創設(令和3年度以後の住民税に適用)
都市計画区域内にある低未利用土地又はその上に存する権利であることについて市区町村の長の確認がされたもので、その年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡を令和4年12月31日までにした場合には、それに係る長期譲渡所得の金額から100万円を控除します。
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置
(1)軽自動車税環境性能割の税率の臨時的軽減の延長
消費税率の引上げに伴う需要変動の平準化対策として実施されている臨時的軽減措置の適用期限を、令和2年9月30日までから6月延長し、令和3年3月31日までとします。
(2)イベントを中止した事業者に対する払戻請求権を放棄した者への寄付金控除の適用
文部科学大臣が指定する中止等になったイベントのうち、区長が指定するイベント(告示及びホームページに掲載予定)の入場料等について、払戻請求権を放棄した場合には、当該放棄した金額について寄附金税額控除を適用します。
(3)住宅ローン控除制度の控除期間の延長
消費税率10%が適用される住宅取得等をした者について、住宅ローン控除の控除期間の特例の適用については、一定要件を満たした場合、適用期限を1年延長し、令和3年12月31日までに居住の用に供すれば適用することとします。
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