障がいのあるお子さんを養育している方の手当
一定の障がいの状況にある20歳未満のお子さんを養育している方に支給されます。
■児童育成手当(障害手当)
身体障害者手帳1~2級程度、愛の手帳1~3度程度、脳性マヒまたは進行性筋萎縮症のいずれかの障がいの状態にある20歳未満のお子さんを養育している方を対象に支給します。
■特別児童扶養手当
身体障害者手帳1~3級程度、または愛の手帳1~3度程度の障がいの状態にある20歳未満のお子さんを養育している方を対象に支給します。
※各手当には所得制限があります。
(1)手当を受給している方が亡くなられた場合
児童育成手当(障害手当)・特別児童扶養手当を受給されている方が亡くなられた場合、亡くなられた月までの未払いの手当は、お子さんに支払われます。
また、新たにお子さんを養育する方は、受給者を変更するためのお手続きが必要です。
未払いの手当について
【請求できる方】
支給対象のお子さんの中で一番年上のお子さん
【請求期限】
▸児童育成手当=亡くなられた日以降の手当支給日から5年以内
▸特別児童扶養手当=亡くなられた日以降の手当支給日から2年以内
【必要な書類等】
⑴お子さんの印鑑≪スタンプ印不可≫
⑵お子さん名義の預金通帳
新たに障がいのあるお子さんを養育する方のお手続き
【請求できる方】
一定の障がいの状態にあるお子さんを養育している方
【対象にならない方】
お子さんが児童福祉施設等に入所している場合 ※例外あり
【支給開始時期】
▸手当の支給は、請求した月の翌月分から開始となります。
▸月末までに請求ができない場合は、死亡後15日以内に請求すれば、死亡した日が属する月の翌月分から支給開始となります。
【必要な書類等】
⑴障がいの状況を確認できるもの
⑵印鑑 ≪スタンプ印不可≫
⑶申請者名義の預金通帳
⑷申請者とお子さんの戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)※特別児童扶養手当のみ
⑸マイナンバー(個人番号)を確認できる書類 ※特別児童扶養手当のみ
※その他申請に必要な書類は世帯の状況により異なります。
申請前に係窓口でご相談ください。
※証明書類は発行から1ヶ月以内のものが必要です。
窓口
親子支援課親子支援係(本庁舎中央館3階)
電話:3880-5883
FAX:3880-5573
(2)お子さんが亡くなられた場合
児童育成手当(障害手当)・特別児童扶養手当の支給対象のお子さんが亡くなられた場合、亡くなられた月までの手当が支給されます。
必要な書類等
⑴印鑑 ≪スタンプ印不可≫
⑵特別児童扶養手当証書
※2については、お持ちの方のみご持参ください。
窓口
親子支援課親子支援係(本庁舎中央館3階)
電話:3880-5883
FAX:3880-5573
※お子さん自身が受けていた障がい者福祉サービスについては、「障がい者福祉サービス利用者(手当・燃料費助成の届出など)」のページをご覧ください。