転出するときの子ども医療費助成(マル乳・マル子医療証)の手続きについて
※郵送のみでも手続き可能です
足立区から転出する場合の子ども医療費助成(マル乳・マル子医療証)の手続きは次のとおりです。
1.家族全員が転出する場合
お子さまが足立区から転出すると資格が消滅になるため、マル乳・マル子医療証を回収します。
転出の手続きをする区民事務所に医療証をお持ちになるか、児童給付係に医療証を郵送してください。
なお、書類の提出は不要です。
2.医療証に記載された保護者の方だけ区外(国内)に転出し、引き続きお子さまの面倒を見る場合(単身赴任など)
医療証を使い続けるには認定調書の提出が必要になります。
詳しくは以下のページをご覧ください。
マル乳・マル子医療証の保護者とお子さまが別居することになったとき
3.医療証に記載された保護者の方だけ海外に転出する場合(海外への単身赴任など)
今までお使いになっていたマル乳・マル子医療証は資格消滅となり、国内に居住する保護者による新規申請が必要になります。
詳しくは児童給付係にお問い合わせください。
4.マル乳・マル子医療証を持つお子さまだけ転出する場合
お子さまが転出すると資格が消滅になるため、マル乳・マル子医療証を回収します。
転出の手続きをする区民事務所に医療証をお持ちになるか、児童給付係に医療証を郵送してください。
なお、書類の提出は不要です。
5.短期間の転出、転入
短期間であっても足立区から転出すると子ども医療費助成の受給資格が消滅するため、改めて足立区で子ども医療費助成の新規申請が必要となります。
自動的に継続にはなりませんので、ご注意ください。
また、マル乳・マル子医療証に名前が記載された保護者の方が足立区から転出した後、短期間で足立区に戻ってきた場合は、認定調書の提出等の手続きが必要になる場合があります。
詳しくは児童給付係にお問い合わせください。