特別障害給付金
平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生ならびに昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった厚生年金や共済組合等の加入者の配偶者で、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金の1・2級相当の障がいに該当する方に支給されます。
この給付金は、本人の所得と他の公的年金受給による制限があります。
(1)支給額(令和2年度)
国民年金法 の障害等級 |
月額 |
---|---|
1級 |
52,450円 |
2級 |
41,960円 |
(2)必要書類
⑴特別障害給付金請求書
⑵年金手帳
⑶請求者名義の預金通帳
⑷請求者の印鑑《スタンプ印不可》
⑸診断書(特別障害給付金専用の様式)
⑹受診状況等証明書
⑺病歴・就労状況等申立書
⑻マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード
⑼手続きに来る方の本人確認ができるもの
マイナンバーの提供を受けるにあたり、窓口に来られる方の身元(実存)確認が必要となります。
日本年金機構が実施するマイナンバー法第16条に基づく本人確認について(外部サイトへリンク)をご覧ください。
⑽委任状(請求者以外の方が代理で手続きする場合)
その他、加入の状況等により別途必要な書類が生じる場合がありますので、下記の請求先へお問い合わせください。
(3)支払月
2月、4月、6月、8月、10月、12月
(4)請求先
区役所高齢医療・年金課国民年金係
電話:03-3880-5849(直通)
(5)受給者の手続き
ア住所や年金を受け取る金融機関などの変更
「特別障害給付金住所・氏名・支払機関変更届」を区役所高齢医療・年金課国民年金係へ提出してください。
イ 現況届の提出
毎年7月に、日本年金機構東京広域事務センターから送付される「現況届」を提出してください。
提出がない場合、給付金が停止されます。
提出先は日本年金機構東京広域事務センターになります。
病状に変動があると判定された方は、1年から5年ごとに送付される「診断書」を提出してください。
このことにより障がいの程度が見直され、次回の「診断書」の提出時期や給付金額の変更、不該当による支給停止が生じる場合もあります。
ウ 給付金を受けている方が亡くなったとき
ご遺族の方が、「特別障害給付金受給資格者死亡届」を区役所高齢医療・年金課国民年金係に提出してください。
未払いの給付金がある場合は、生計を同じくしていたご遺族が請求できます。
エ 特別障害給付金を受給されている方についてのお問い合わせ先
▸区役所高齢医療・年金課国民年金係
電話:03-3880-5849(直通)
▸日本年金機構東京広域事務センター
電話:03-3570-0750(直通)