特別区たばこ税

特別区たばこ税

たばこの税金には、国税(国たばこ税、たばこ特別税)と地方税(都たばこ税、特別区たばこ税)と消費税があります。
足立区に納めてもらう税金が、特別区たばこ税になります。

特別区たばこ税は、たばこの製造業者等が区内の小売販売業者(たばこ店など)に売り渡した時に課税されるものです。
しかし、たばこの小売価格には、すでにたばこ税が含まれていますので、実質的には消費者(たばこを購入した人)が負担していることになります。

1.納税義務者

特別区たばこ税の課税対象者は以下のとおりです。
▸製造たばこの製造業者
▸特定販売業者(自ら輸入をした製造たばこの販売を業務とする業者)
▸卸売販売業者

具体的には、卸売販売業者等(上記の3者)が足立区に営業者が所在する小売販売業者に売り渡した時、または直接消費者等に売り渡し、又は消費等をした時に課税されます。

2.課税客体

特別区たばこ税の課税対象となるたばこは、喫煙用の製造たばこ(紙巻たばこ・パイプたばこ・葉巻たばこ・刻みたばこ)、かみ用・かぎ用の製造たばこです。

3.税率

たばこ税は、1,000本につき○○円というかたちでかかります。

特別区たばこ税の税率は

▸(ア)旧3級品以外…1,000本につき5,692円
▸(イ)旧3級品…1,000本につき5,692円

旧3級品とは、わかば・うるま・しんせい・エコー・バイオレット・ゴールデンバットの6銘柄です。

たばこ1箱当り(又は1本当り)の税金は?
(※20本入り、480円の場合です)

区分

1箱当り

1本当り

特別区たばこ税

113.84円

5.692円

都たばこ税

18.60円

0.930円

国たばこ税

116.04円

5.802円

たばこ特別税

16.40円

0.820円

消費税

35.55円

税合計

300.43円

4.申告と納税

毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこの本数に対し、納税義務者が自主的に税額を算出し、翌月の末日までに申告して納めていただきます。

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