特別児童扶養手当

下記の状態にある20歳未満の児童を養育している方に支給されます。

▸「愛の手帳」1から3度程度
▸「身体障害者手帳」1から3級程度(4級の一部を含む)

(上記の手帳のない方でも、同様の障がいの状態にある場合は申請することができますので、下記までお問い合わせください。)

※ただし、次のような場合は手当は受けることができません。

1.児童が施設に入所している方

2.児童が障がいを理由とする年金をうけている方

3.児童・父母・養育者が日本国内に住所を有しない方

4.請求者本人などの所得が限度額を超えている方

申請についてのお知らせ(重要)

▸新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、緊急事態措置期間中については、電話で聞き取りの上、郵送申請を行うことができますので、親子支援係までご相談ください。

▸新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴い、確定申告期限を延長したため、税額の決定が遅れています。このため、特別児童扶養手当の支給が遅れたり、支給額が変更になる場合があります。

1.手当月額

令和2年4月分から、下記のとおり改定となりました。

児童1人につき
▸重度 52,500円(特別児童扶養手当等級1級)
▸中度 34,970円(特別児童扶養手当等級2級)

東京都が重度、中度、非該当の認定をします。

2.支払月

年3回で、支払月の11日に振り込みます。
通帳記帳によりお確かめください。

(支払い日が日曜日等にあたる場合は、その日の直前の平日になります。)

11月(8から11月分)

4月(12から3月分)

8月(4から7月分)

3.所得制限

前年(1月から6月までの間に手当申請する方については前々年)の所得から、4.「所得から控除する額」の中で該当するものを控除します。
これにより得た金額を、下記の「所得限度額表」と見比べて制限内であれば手当が支給されます。

なお、5.「所得限度額に加算する額」に該当するものがある場合は、その金額を加算して所得限度額とします。

所得限度額

扶養人数

申請者

扶養義務者・配偶者

0人

4,596,000円

6,287,000円

1人

4,976,000円

6,536,000円

2人

5,356,000円

6,749,000円

3人

5,736,000円

6,962,000円

4人以降

1人増えるごとに380,000円加算

1人増えるごとに213,000円加算

扶養義務者とは申請者と同居している直系血族(父母、祖父母、子、孫など)および兄弟姉妹のことです。

※上記の所得限度額を超過した場合の当該年度の手当は支給停止となります。
(支給停止とは手当の受給資格を持っている状態で手当の支給が停止されている状態をいいます。)

4.「所得から控除する額」

▸社会保険料相当額(一律控除)…80,000円
▸寡婦(夫)控除…270,000円(※みなし適用を含む)
▸寡婦特別控除…350,000円(※みなし適用を含む)
▸障害者控除…270,000円
▸特別障害者控除…400,000円
▸勤労学生控除…270,000円
▸雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除・公共用地取得による土地代金等の特別控除については、それぞれの控除相当額

※未婚のひとり親の場合は、「寡婦(夫)控除」が適用されたものとしてみなすことができる場合があります。その場合には申請が必要となりますので、詳しくはお問合わせください。

5.「所得限度額に加算する額」

ア、申請者本人の場合

▸同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)、老人扶養親族1人につき100,000円
▸特定扶養親族1人につき250,000円
▸16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき250,000円

イ、扶養義務者・配偶者の場合

▸老人扶養親族の他に扶養親族がいる場合、老人扶養親族1人につき60,000円
(ただし、老人扶養親族のみの場合は老人扶養親族のうち2人目から1人につき60,000円)

所得について

▸給与所得者については、給与所得控除後の金額
▸他の所得者については、収入金額から必要経費を控除した金額

6.世帯状況に変更があった場合

世帯状況に変更があった場合は届出が必要になります。
詳しくは下記のページを参照ください。

 ※特別児童扶養手当の変更申請の一部と証明発行の申請書をダウンロードできます

関連情報

東京都心身障害者福祉センター(特別児童扶養手当)(外部サイトへリンク)

足立区役所ホームページの【特別児童扶養手当】ページこちら