ひとり親家庭のお父さん・お母さんの資格取得と就労の支援

児童扶養手当を受給しているか同等の所得水準にあるひとり親家庭等のお父さん・お母さん(注)を対象に、資格取得の支援、学び直しの支援(お子さんも対象)、ハローワークと連携した就労の支援を行っています。

(注)児童扶養手当を受給している方で、ひとり親でない方も対象となる場合があります。
詳しくはご相談ください。

1から4の各事業内容をご覧のうえ、下記の担当へお問い合わせください。

1.ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業
2.ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業
3.ひとり親家庭高校卒業程度認定試験合格支援事業
4.ひとり親家庭自立支援プログラム策定事業

【相談窓口】
親子支援課ひとり親家庭支援担当(区役所中央館3階)
電話番号:03-3880-5932
Eメール:hi-shien@city.adachi.tokyo.jp

※年3回(4月、8月、11月)の休日開庁日(第4日曜日)は、区役所南館1階親子支援課臨時窓口で、午前9時から午後4時まで相談を受け付けています(予約優先)。

また、窓口では、就職や転職、資格取得に関する制度や事業をまとめた、ひとり親家庭のための「しごと と しかく の応援ブック」を配布しています。ぜひご活用ください。

1.ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業

技能や資格の取得を目指すひとり親家庭等のお父さん・お母さんを支援します!
ひとり親家庭等のお父さんまたはお母さんの積極的な能力開発を支援するもので、20歳未満のお子さんを扶養しているひとり親家庭等のお父さんまたはお母さんが、就職に有利な資格や技能を修得するために、区の指定を受けて講座を受講したとき、教育訓練給付金を支給します。

受給要件

次の要件をすべて満たすことが必要です。

▸足立区内に住所を有するひとり親家庭等の父または母で、児童扶養手当の支給を受けているか、または同等の所得水準にある方
▸教育訓練講座を受講することが、適職につくために必要であると認められた方
▸過去にひとり親家庭自立支援教育訓練給付金の支給を受けていない方

※生活保護を受給中の方は、担当のケースワーカーにご相談ください。

対象となる講座

▸雇用保険法による教育訓練給付の指定教育訓練講座
(これまでの一般教育訓練に加え、特定一般教育訓練・専門実践教育訓練も対象となりました)
▸就業(仕事)に結びつく可能性の高い講座で国が別に定めるもの

厚生労働大臣指定教育訓練講座[検索システム](外部サイトへリンク)

※事前に電話で相談のうえ、希望する講座の申込期限1ヶ月前までに面談(要予約)および申請手続きが必要となります。

※通信教育も該当するものがあります。詳しくはお問い合わせください。

支給額

本人が支払った受講費用の全額
一般教育訓練、特定一般教育訓練については、支給の上限は30万円です。専門実践教育訓練については、支給の上限は修業年数×30万円(最大120万円)です)。

ただし算定した給付額が1万2千円以下の場合は支給されません。

対象となる費用は、入学金・受講料・教科書教材費およびこれらにかかる消費税です。

※雇用保険制度の教育訓練給付金受給資格がある方には、ハローワークで支給する額を差し引いた額を支給します。

チラシ【ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業】(PDF:238KB)

修学と子育ての両立をサポート
「育児支援サービス利用料金助成事業」

区の指定を受けた教育訓練講座の受講期間中、実習や試験など修学のために、12歳以下(中学生は除く)のお子さんの一時的な保育や送迎等の育児支援サービスを利用した場合、利用料金を区が助成する“育児支援サービス利用料金助成事業”を利用できます。

助成金額は養成機関の在籍1ヶ月につき3千円までです。

2.ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業

国家資格取得を目指すひとり親家庭等のお父さん・お母さんを支援します!
20歳未満のお子さんを扶養しているひとり親家庭等のお父さんまたはお母さんが、国家資格を取得するために学校で勉強するときに、生活を支援するための費用(高等職業訓練促進給付金等)を支給します。

受給要件

次の要件をすべて満たすことが必要です。

▸足立区内に住所を有するひとり親家庭等の父または母で、児童扶養手当の支給を受けているか、または同等の所得水準にある方
▸修業年限1年以上の養成機関において、対象の資格の取得が見込まれる方
▸就業(仕事)または育児と修業との両立が困難であると認められる方
▸過去にひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等の支給を受けていない方

※生活保護を受給中の方は、担当のケースワーカーにご相談ください。

※事前面談(要予約)のうえ、申請手続きが必要となります。

対象となる国家資格

看護師・准看護師・保育士・保健師・助産師・理容師・美容師・理学療法士・作業療法士・介護福祉士・社会福祉士・調理師など。
詳しくはお問い合わせください。

支給額

【高等職業訓練促進給付金】
支給期間は、修業の開始後、申請のあった月から修了までの期間(法定で定められた資格取得に必要な修業期間のうち最長4年)です。
非課税世帯の場合は月額10万円。
課税世帯の場合は月額7万5百円。

※平成31年4月より、最終年(修業期間中における最後の12ヶ月)は上記の月額に4万円を加算して支給(要件あり)。

【高等職業訓練修了支援給付金】
修了日を経過した日以後に支給します。
非課税世帯の場合は5万円。
課税世帯の場合は2万5千円。

【高等職業訓練修了支援付加給付金】
取得した国家資格を生かして足立区内の事業者に就職した場合に支給します。
非課税世帯の場合は5万円。
課税世帯の場合は2万5千円。

※課税・非課税の判定につきましては、同居の扶養義務者も対象となります。

チラシ【ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業】(PDF:209KB)

修学と子育ての両立をサポート
「育児支援サービス利用料金助成事業」

高等職業訓練促進給付金の受給期間中、実習や試験など修学のために、12歳以下(中学生は除く)のお子さんの一時的な保育や送迎等の育児支援サービスを利用した場合、利用料金を区が助成する“育児支援サービス利用料金助成事業”を利用できます。

助成金額は養成機関の在籍1ヶ月につき3千円までです。

3.ひとり親家庭高校卒業程度認定試験合格支援事業

ひとり親家庭等のお父さん・お母さん・お子さんの学び直しを支援します!
高校を卒業されていないひとり親家庭等のお父さん、お母さんまたはそのお子さん(20歳未満)が、より良い条件での就職や、より高度な職業訓練を受けるために、高校卒業程度認定試験合格を目指すための講座(通信講座を含む)の受講費用を支給します。

受給要件

次の要件をすべて満たすことが必要です。

▸足立区内に住所を有するひとり親家庭等の父または母で、児童扶養手当の支給を受けているか、または同等の所得水準にある方。またはそのお子さん(20歳未満)
▸大学入学資格のない方(高校、高等専門学校、中等教育学校などを卒業していない方)
▸過去にひとり親家庭高校卒業程度認定試験合格支援事業給付金の支給を受けていない方

※生活保護を受給中の方は、担当のケースワーカーにご相談ください。

※事前に電話で相談のうえ、希望する講座の申込期限1ヶ月前までに面談(要予約)および申請手続きが必要となります。

支給額

本人が支払った受講費用(支給の上限は30万円です)。
講座(通信講座を含む)を受けて、これを修了した際に、かかった費用の30%程度を支給。
高校卒業程度認定試験に合格した場合に、残りの費用を支給(合算で上限30万円)。
対象となる費用は、入学金・受講料・教科書教材費およびこれらにかかる消費税です。

チラシ【ひとり親家庭高校卒業程度認定試験合格支援事業】(PDF:220KB)

4.ひとり親家庭自立支援プログラム策定事業

ひとり親家庭等のお父さん・お母さんのお仕事探しを支援します!
児童扶養手当を受給しているひとり親家庭等のお父さん・お母さんの就労を、ハローワークの協力により実現していく制度です。

事業の対象者

児童扶養手当受給者など

<事業の参加条件>

▸足立区内に住所を有するひとり親家庭等の父または母
▸働く能力・意欲がある方
▸その他働くことについて問題がない方
▸事業の参加に同意している方

※生活保護を受給中の方は、担当のケースワーカーにご相談ください。

支援の内容

面談をしたうえで、希望や経験に合った支援内容を選定します。

⒈ハローワークの就労支援ナビゲーターによる支援
▸マンツーマンで、履歴書の書き方や面接の練習などの支援をします。
▸希望を十分に聞いて、あなたに合った仕事が見つかるようきめ細かく支援します。

⒉公共職業訓練の受講
▸東京都などで準備した3ヶ月程度の職業訓練を受講して、就業経験の少ない人も働くノウハウや資格・技術を身につけられます。
▸パソコン、介護職員初任者(ヘルパー)などの講座が予定されています。収入や資産などの一定要件を満たす場合、訓練手当が受給できる場合もあります。

※支援を受けるためには事前面談(要予約)および申請手続きが必要となります。

チラシ【ひとり親家庭自立支援プログラム策定事業】(PDF:181KB)

<関連ページ>

ひとり親家庭のお父さん、お母さんの修学と子育ての両立をサポート!「育児支援サービス利用料金助成事業」
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