ひとり親家庭等医療費助成制度
ひとり親家庭等の方が病気やケガなどをしたとき、安心して病院などで受診できるように医療費の自己負担分の一部を区が助成する制度です。
所得制限があります。
申請についてのお知らせ(重要)
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため外出を控え、ひとり親家庭等医療費助成制度の申請が遅れる場合は、親子支援課親子支援係までご相談ください。
1.医療費の助成を受けられる方
足立区内に住所があり、健康保険に加入している方で、下記の児童(児童が18才になった年の年度末まで、中度以上の障がいをもつ児童は20才未満)とその児童を養育しているひとり親家庭等の方
▸父母が婚姻を解消した児童
▸父または母が死亡した児童
▸父または母が重度の障がいにある児童
▸父または母の生死が明らかでない児童
▸父または母に引き続き一年以上遺棄されている児童
▸父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた(平成24年8月から)
▸父または母が法令により引き続き一年以上拘禁されている児童
▸母が婚姻によらないで出生した児童
ただし、次の項目に該当するときは受けることができません
▸申請者、配偶者、扶養義務者の前々年の所得が所得限度額以上の家庭
▸生活保護受給中の方
▸マル乳医療証、マル子医療証、マル障医療証を交付されている方
▸児童福祉施設(一部施設は受給可)などに入所している方
2.所得制限
前々年の所得から、3.「所得から控除する額」の中で該当する金額を控除します。
これにより得た金額を下記の「所得限度額表」と見比べて制限内であれば助成対象になります。
なお、4.「所得限度額に加算する額」に該当するものがある場合は、その金額を加算して所得限度額とします。
扶養義務者とは申請者と同居している直系血族(父母、祖父母、子、孫など)および兄弟姉妹のことです。
3.「所得から控除する額」
▸社会保険料相当額(一律控除)80,000円
▸障害者控除・勤労学生控除270,000円
▸寡婦(夫)控除(母または父の場合は控除しない)270,000円
▸寡婦特別控除(母の場合は控除しない)350,000円
(父または母に代わって児童を養育している方や扶養義務者が未婚のひとり親の場合には、「寡婦(夫)控除」が適用されたものとしてみなすことができる場合があります。詳しくはお問い合わせください。)
▸特別障害者控除400,000円
▸雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除・公共用地取得による土地代金等の特別控除については、それぞれの控除相当額
4.「所得限度額に加算する額」
ア、申請者本人の場合
▸老人控除対象配偶者、老人扶養親族1人につき100,000円
▸特定扶養親族1人につき150,000円
▸扶養親族のうち、年齢が16歳以上19歳未満であった者1人につき150,000円
イ、扶養義務者・配偶者の場合
老人扶養親族1人につき60,000円
(扶養親族が2人以上いる場合に加算。扶養親族が老人扶養親族のみの場合は、1人目は加算できません。)
《所得について》
▸母または父の所得の計算に母または児童の受けている養育費の8割相当額を算入します。
▸給与所得者については給与所得控除後の金額
▸他の所得者については収入金額から必要経費を控除した金額
扶養人数 |
申請者 |
扶養義務者・配偶者 |
---|---|---|
0人 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
3,060,000円 |
3,500,000円 |
4人以降は1人増すごとに |
380,000円加算 |
380,000円加算 |
5.申請に必要なもの
郵送での受付は実施しておりません。
申請者ご本人が来庁してください。
▸印鑑(朱肉をつかうもの)
▸申請者および児童の健康保険証
▸申請者および児童の戸籍謄本
(発行から1ヵ月以内のものとします。現在の戸籍で、離婚や夫の死亡など支給要件が確認できない場合は、改製原戸籍や除籍謄本も必要です。)
▸賃貸契約書や公営住宅使用(入居)許可書(賃貸の場合)
▸身分証明書(免許証、保険証等)
《注意》その他、ご家庭の状況により、民生委員の調査書等、別途提出をお願いする場合があります。
6.受診するとき
(1)都内のマル親医療証を扱う医療機関で受診するとき
医療機関に「健康保険証」と「マル親医療証」を提示すると、マル食(本人と扶養義務者・配偶者が住民税を課税されていない場合)の表示があるマル親医療証の場合は、保険診療の自己負担額が無くなります。
また、一部マル食(本人または扶養義務者・配偶者で、住民税が課税されている方がいる場合)の表示があるマル親医療証の場合は、保険診療の自己負担の一割を医療機関にお支払いください。
差額ベット代・薬の容器代・健康診断など、保険のきかないものは助成の対象になりません。
(2)都外やマル親医療証を取り扱わない医療機関で受診するとき、または東京都以外の国民健康保険組合にご加入の方
健康保険証を提示し、健康保険診療の自己負担額を医療機関の窓口で一旦お支払いのうえ、次のアからオを用意して足立区に申請してください。
(郵送申請の場合は申請用紙は、下記関連リンク先からダウンロードまたは親子支援係までご請求ください。)
なお、領収書は医療費を支払った翌日から起算して5年間有効ですので、医療費助成の受給資格のある期間のものであれば、まとめてご請求いただけます。
▸ア、領収書(原本)
領収書は受診者氏名、保険点数、診療年月日、医療機関名、領収額の記載があるもの(これらの項目がレシ-トに記載されていない場合は、医療機関にて記入してもらってください。)
▸イ、マル親医療証
▸ウ、受診された方の健康保険証(コピー可)
▸エ、医療証記載の申請者(保護者)の金融機関の口座番号のわかるもの(ゆうちょ銀行の場合は、振込み用の店名・口座番号が印字された通帳のコピーが必要)
▸オ、印かん(郵送の場合は申請書に押印)★印鑑は、スタンプ印不可
▸カ、高額療養費の支給決定通知書(該当する方のみ)
※区では、申請書を審査し、健康保険診療の自己負担分額を申請者の金融機関の口座に振り込みます。
(3)保険適用外の受診について
各種予防接種や健康診断など保険が適用されない診療等に関しては、マル親医療証は使用できません。
全額自己負担となります。
保険が適用されるかどうかは、ご自身の加入されている国民健康保険または社会保険へまでお問い合わせください。
(4)高額医療費の償還払いについて
一部マル食の医療証をお持ち方は、定率一割ですが月額の上限があります。
▸外来(個人ごと) 月額上限18,000円
(8月を起算月として)年間上限144,000円
▸入院(個人ごと) 月額上限57.600円
▸世帯合算 月額上限57.600円
外来・薬局・訪問・柔道整復・はり灸マッサージ・治療用装具(以下、外来等)については、個人ごとに合計し、上限額18,000円を超える金額を償還します。
また、個人ごとの入院または世帯での対象者の外来等と入院を合計し、上限額57,600円を超える金額を償還します。
なお、これについて通知等はありません。
該当すると思われる方は係までご連絡ください。
7.世帯状況に変更があった場合
世帯状況に変更があった場合は届出が必要になります。
詳しくは下記関連リンクを参照ください。
8.ひとり親家庭等医療費助成制度の変更申請の一部がダウンロードできます
郵送による手続きが可能な申請書の一部をダウンロードできます。
必要事項を記載のうえ郵送または親子支援課親子支援係窓口でお手続きください。
なお、掲載のない申請は原則窓口での受付となります。
詳しくは下記関連リンクを参照ください。
関連リンク
▸ひとり親手当このようなときは届出をしてください
▸マル親医療証があん摩マッサージ・はり・きゅうの施術所で使用できるようになります
申請書の受付窓口
親子支援課親子支援係(足立区役所中央館3階)
電話:03-3880-5883
申請書の送付先
〒120-8510
足立区中央本町一丁目17番1号
足立区役所親子支援課親子支援係