給与支払報告書の提出

給与支払報告書(総括表・個人別明細書)は、給与の支払を受けているかた(従業員等)の1月1日現在(前年中に退職したかたは、退職した日現在)居住する区市町村長あてに提出することが義務付けられています。(地方税法第317条の6)

お、退職したかたについても給与支払金額が30万円を超える場合は、退職時に住民登録があった区市町村長あてに給与支払報告書を提出することが義務付けられています。(地方税法第317条の6第3項)

支払金額が30万円以下の場合は提出義務はありませんが、公平・適正な課税の観点から、提出にご協力ください。

提出先(従業員のかたが新年度の1月1日現在足立区にお住まいの場合)

〒120-8510
足立区中央本町1-17-1
足立区役所課税課行
給与支払報告書在中
(「給与支払報告書在中」だけ赤色のペンで記入してください。)

※個人情報の取り扱いに十分配慮した方法でご提出ください。

提出期限

1月末日まで
(1月末日が土日・祝日の場合は翌開庁日)

提出物と提出数

総括表と個人別明細書を一緒にご提出ください。
一般的には給与支払報告書(総括表・個人別明細書)は2枚ずつ作成されますが、足立区では省資源、経費削減等の観点から、1枚ずつの提出を推奨しております。

個人別明細書の記入方法は源泉徴収票と同一です。
詳細は税務署が配布している「令和元年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」をご参照ください。

※給与支払報告書(総括表・個人別明細書)の様式および総括表の書き方は、下記関連PDFファイルからダウンロードしてご利用ください。

給与支払報告書提出にあたっての注意事項

▸窓口等で配布している一般的な個人別明細書をご利用の場合は、支払金額が法人役員は150万円、一般の受給者は500万円を超えるかたはオレンジ色のものを、その他のかたは緑色のものをご使用ください。

▸ご提出いただいた従業員の給与支払報告書で、足立区の住民記録に該当がない場合は、提出物一式を返送し調査を依頼することがあります。

▸特別徴収の一斉指定に伴い原則特別徴収となりますが、一定の要件に該当する場合は、普通徴収(従業員ご自身が納付する方法)も可能です。
該当するかたが従業員にいる場合は、個人別明細書の摘要欄に、普通徴収切替理由に該当する符号(普Aから普F等)を必ずご記入ください。
要件に該当していても、摘要欄に普通徴収切替理由の符号の記入がない場合や、記入内容に不備がある場合は、普通徴収への切替ができないことがありますのでご注意ください。

▸給与支払報告書を区市町村に提出後、給与所得者が退職等の理由により4月1日までの間に給与の支払を受けなくなり、特別徴収の実施ができなくなったときは、4月15日までに異動届出書をご提出ください。

※現在特別徴収を実施している区市町村と、給与支払報告書を提出した区市町村が異なる場合は、それぞれの区市町村に異動届出書をご提出ください。

異動届出書の様式は、下記関連PDFファイルからダウンロードしてご利用ください。
異動届出書の詳細は、給与所得者異動届出書をご覧ください。

法人番号および個人番号(マイナンバー)の記入について

ご提出いただく総括表と個人別明細書には、法人番号やマイナンバーの記入が義務づけられています。

法人番号制度の概要は、国税庁法人番号公表サイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。

マイナンバー制度の概要は、マイナンバーについてをご覧ください。

特別徴収の一斉指定について

地方税法により、所得税源泉徴収義務のある給与支払者(会社等)は、特別徴収義務者として、給与から個人住民税を差し引き、区市町村へ納入(特別徴収)することが義務付けられています。(地方税法第321条の3、第321条の4)

全国的に住民税の特別徴収の徹底が図られております。
普通徴収切替理由に該当するなどの理由がない限り、原則、給与支払者は特別徴収義務者として従業員の個人住民税の特別徴収を行っていただきます。
事業者や従業員の都合で普通徴収にすることはできません。

特別徴収についての詳細は、住民税の特別徴収をご覧ください。

電子データによる給与支払報告書の提出について

eLTAX(エルタックス/地方税ポータルシステム)で提出の場合

eLTAXの導入について、是非ご検討ください。
eLTAXは、地方税の手続きを、インターネットを通じて電子的に行えるシステムです。

紙面での提出方法は、従業員の居住する自治体ごとに郵送する必要がありますが、eLTAXでは一度の送信で複数の区市町村へ給与支払報告書の提出を済ませることができます。
また、送料不要で経費節減も見込まれます。

なお、eLTAXで給与支払報告書をご提出いただいた場合、特別徴収義務者用税額通知書の電子データが税額通知書発送日の翌日からダウンロードして利用可能となり、特別徴収事務などにご活用いただけます。

eLTAXのご利用を開始する際は、事前の準備や登録等の届け出が必要です。
詳しくは、下記ホームページをご覧ください。

電子申告システム/eLTAX(エルタックス)
ホームページ/eLTAX(エルタックス)ホームページ(外部サイトへリンク)
ヘルプデスク/電話番号:0570-081459 または 03-5521-0019
受付時間/午前9時から午後5時まで(土・日曜・祝日、年末年始を除く)

eLTAX以外の電子媒体の提出を予定している場合

給与支払報告書の磁気ディスクによる提出承認申請書」に必要事項をご記入のうえ、給与支払報告書の提出期限の3ヶ月前までにご提出いただく必要があります。申請書を送付いたしますので足立区役所課税課までご連絡ください。この方法で給与支払報告書を提出する事業者は年々減少しており、より利便性の高いeLTAXをご利用の事業者が増えています。新規で足立区に電子データでの給与支払報告書の提出をご希望の場合は、eLTAXのご利用をご検討ください。

関連PDFファイル

給与支払報告書(総括表)(PDF:252KB)
給与支払報告書(個人別明細書)・源泉徴収票(PDF:231KB)
総括表の書き方(PDF:162KB)
給与所得者異動届出書(PDF:373KB)
給与支払報告書提出先(PDF:6KB)

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