退職金に係る住民税
退職所得に係る住民税の特別徴収
退職により勤務先から受ける退職手当や一時恩給などの退職所得に対しても住民税が課税されます。
退職所得に対する住民税は、分離課税といって他の所得と区分して課税されることになっており、退職手当等が支払われる際に支払者が税額を計算して、支払金額からその税額分を差し引いて納入することになっています。
納税義務者
退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は退職日)の属する年の1月1日現在、足立区にお住まいの方。
退職所得に係る住民税の計算方法(平成25年1月1日以降適用)
退職手当等に係る分離課税の税制改正
平成25年1月1日以降に支払われる退職手当等に係る住民税について、計算方法が変わりました。
▸勤続年数5年以内の法人役員等の退職所得金額について、2分の1課税が廃止されました。
▸退職手当等に係る住民税の10%の税額控除が廃止されました。
「マイクロソフト、エクセル」が利用できる環境であれば「退職所得に対する住民税の計算シート」を利用することができます。退職所得金額、勤続年数から税額を計算します。ダウンロードしてご活用ください。
『退職所得に対する住民税の計算シート』(平成25年1月1日以降適用)(エクセル:26KB)
以下に計算方法を記述します。
▸⑴退職手当等の収入金額から退職所得金額を求める。
⇒a勤続年数5年以下の法人役員等の場合
(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)=退職所得金額
⇒b上記以外の場合
(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×2分の1=退職所得金額
▸⑵次に退職所得金額から特別徴収税額を求める。
退職所得金額×税率=特別徴収税額
※特別徴収税額が納入していただく住民税額です。
下記の計算式及び率で計算します。
(ア)退職所得控除額
▸勤続年数が20年以下の場合→40万円×勤続年数
▸勤続年数が20年を超える場合→800万円+(70万円×(勤続年数-20年))
※勤続年数は、1年に満たない月数、日数があるときには切り上げになります。
勤続期間が30年8ヶ月であれば、勤続年数は31年になります。
※上記金額が80万円に満たないときは80万円になります。
※障がい者になったことにより退職した場合には上記金額に100万円加算されます。
(イ)退職所得金額
▸a勤続年数5年以下の法人役員等の場合
(退職手当等の収入金額-退職所得控除額(ア))
▸b上記以外の場合
(退職手当等の収入金額-退職所得控除額(ア))×2分の1
※千円未満の端数を切り捨てます。
(ウ)区民税
区民税額=退職所得金額(イ)×6%(税率)
※百円未満の端数を切り捨てます。
(エ)都民税
都民税額=退職所得金額(イ)×4%(税率)
※百円未満の端数を切り捨てます。
(オ)特別徴収税額
区民税(ウ)+都民税(エ)
納入について
⑴納入先
退職者の1月1日現在居住している市区町村
(給与分の納入先と異なる場合がありますので、ご注意願います。)
⑵納入期限
特別徴収した月の翌月10日まで
⑶納入場所
給与所得分と同じ
⑷納入方法
特別徴収義務者として指定を受けている事業所で納入書が送付されていれば、給与分と合わせてその納入書で納入してください。
その場合、納入書裏面の「納入申告書」に内訳を記入してください。
納入書が送付されていない事業所や特別徴収義務者として指定を受けていない事業所の場合は納入書を送付しますので課税課までご連絡ください。
⑸平成28年1月1日から適用される個人番号・法人番号について
平成28年1月1日より、退職所得に係る個人住民税の所得割額を納入する際には、「退職所得等の分離課税に係る納入申告書(以下、納入申告書という)」の裏面に、各事業者様に交付されております「法人番号」をご記入いただきますようお願いいたします。
※平成28年5月に送付される納付書から記入欄がありますが、1月分から5月分までは裏面の余白に記入をお願いいたします。
なお、個人事業主の方につきましては、納入書表面をご記載のうえ、月額の住民税額と退職所得分の住民税額を併せてご納入いただきますが、個人情報保護のため、銀行で納付する納入書裏面の「納入申告書」へは個人番号(個人事業主の方の個人番号になります)の直接記載は行わず、コピーをお取りいただき、そのコピーに個人番号等必要事項をご記入のうえ、収納管理係(03-3880-5238)までご提出ください。
詳しくはこちらのページ(納付・納入のご案内)をご覧ください。