住民税額の計算

住民税の税額は次の流れで計算されます(一般的な場合

1.収入から所得を求めます。

収入金額-必要経費=所得金額

給与収入の場合

下記の表により給与所得を算出します。(単位:円)

平成28年度までの住民税
(平成27年分までの所得税)
平成29年度の住民税
(平成28年分の所得税)
平成30年度以後の住民税
(平成29年分以後の所得税)
給与収入(A) 給与所得金額 給与収入(A) 給与所得金額 給与収入(A) 給与所得金額
0~
650,999
0 0~
650,999
28年度までと同じ 0~
650,999
28年度までと同じ
651,000~
1,618,999
A – 650,000 651,000~
1,618,999
651,000~
1,618,999
1,619,000~
1,619,999
969,000 1,619,000~
1,619,999
1,619,000~
1,619,999
1,620,000~
1,621,999
970,000 1,620,000~
1,621,999
1,620,000~
1,621,999
1,622,000~
1,623,999
972,000 1,622,000~
1,623,999
1,622,000~
1,623,999
1,624,000~
1,627,999
974,000 1,624,000~
1,627,999
1,624,000~
1,627,999
1,628,000~
1,799,999
A÷4=B
千円未満の
端数切捨
B×2.4 1,628,000~
1,799,999
1,628,000~
1,799,999
1,800,000~
3,599,999
B×2.8-180,000 1,800,000~
3,599,999
1,800,000~
3,599,999
3,600,000~
6,599,999
B×3.2-540,000 3,600,000~
6,599,999
3,600,000~
6,599,999
6,600,000~
9,999,999
A×0.9 – 1,200,000 6,600,000~
9,999,999
6,600,000~
9,999,999
10,000,000~
14,999,999
A×0.95 – 1,700,000 10,000,000~
11,999,999
A×0.95 –
1,700,000
10,000,000~ A – 2,200,000
15,000,000~ A – 2,450,000 12,000,000~ A – 2,300,000

公的年金収入の場合

下記の表により公的年金に係る所得(雑所得)を算出します。(令和2年度)

年齢

年金収入C

雑所得の金額

65歳以上の方
(S30年1月1日以前生)

330万円以下

C-120万円

330万円超から410万円以下

C×75%-375,000円

410万円超から770万円以下

C×85%-785,000円

770万円超

C×95%-1,555,000円

65歳未満の方
(S30年1月2日以降生)

130万円以下

C-70万円

130万円超から410万円以下

C×75%-375,000円

410万円超から770万円以下

C×85%-785,000円

770万円超

C×95%-1,555,000円

※年金収入の所得を雑所得といいます。

2.続いて課税標準額を算出します。

所得金額-所得控除額=課税標準額(1,000円未満切り捨て)

所得控除について詳しくは家族関係や障がい等に関する控除医療費や各種保険料に関する控除をご参照ください。

3.課税標準額から区民税・都民税の所得割額をそれぞれ算出します。

▸a.課税標準額×区民税の税率(6%)=区民税の所得割額

▸b.課税標準額×都民税の税率(4%)=都民税の所得割額

4.区民税・都民税の所得割額から調整控除を差引きます。

▸a.区民税所得割額-区民税調整控除額=区民税所得割額(100円未満切り捨て)

▸b.都民税所得割額-都民税調整控除額=都民税所得割額(100円未満切り捨て)

調整控除とは、基礎控除、寡婦(夫)、障害者、勤労学生、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養、障害者控除などの所得税との人的控除の差額による住民税の負担増を軽減するための措置です。
控除の差額については家族関係や障がい等に関する控除をご参照ください。

【調整控除額算出計算】

課税標準額が
200万円以下

次のA、Bのいずれか小さい金額の5%

▸A、人的控除の差の合計額

▸B、住民税の課税標準額

課税標準額が
200万円超

{(人的控除の差の合計額)-(課税標準額-200万円)}×5%
{ }内の金額が5万円以下の場合は、5万円×5%

 

5.所得割額に均等割を加算し、年税額を算出します。

▸a.区民税所得割額+区民税均等割額=区民税年税額

▸b.都民税所得割額+都民税均等割額=都民税年税額

区民税年税額+都民税年税額=住民税年税額

均等割額

  平成25年度まで 平成26年度から令和5年度まで
特別区民税の均等割額
(年額)
3,000円 3,500円
都民税の均等割額
(年額)
1,000円 1,500円

「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」が公布されました。
足立区ではこれを受けて平成26年度から令和5年度にかけて特別区民税と都民税の均等割額をそれぞれ500円ずつ増額しています。

均等割の軽減

特別区民税の均等割については、足立区の条例の定めるところにより、軽減措置があります。

対象者 軽減額
均等割を納付する義務がある控除対象配偶者または扶養親族 1,500円

均等割を納付する義務がある控除対象配偶者または扶養親族を2人以上有している納税義務者

1,000円

住民税が課税されない方

⒈均等割と所得割どちらも課税されない方

▸a.1月1日現在で生活保護法の規定による生活扶助を受けている方

▸b.1月1日現在で本人が障がい者、寡婦、寡夫、未成年者で、かつ前年中の合計所得金額が125万円以下の方

▸c.前年中の合計所得金額が、次の金額以下の方
⇒i.扶養親族のいない方→35万円
⇒ii.扶養親族のいる方→35万円×(控除対象配偶者+扶養親族の数(年少扶養含む)+1)+21万円

2.所得割が課税されない方(均等割のみが課税されます)

課税標準額が1,000円未満の方、あるいは前年中の総所得金額等が、次の金額以下の方

▸a.扶養親族のいない方→35万円

▸b.扶養親族のいる方→35万円×(控除対象配偶者+扶養親族の数(年少扶養含む)+1)+32万円

合計所得金額とは、純損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失、特定居住用財産の譲渡損失及び雑損失の繰越控除の各規定を適用しないで計算した各所得金額の合計額です。
総所得金額等とは、純損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失、特定居住用財産の譲渡損失及び雑損失の繰越控除の各規定を適用して計算した各所得金額の合計額です。

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