未熟児の養育医療の給付
事業の案内
出生時に未熟児および低体重児であった新生児に対して医療給付を行います。
対象となる方
区内に住所を有する、出生時の体重が2.000g以下か、2.000g以上でも生活力が特に弱い新生児で、指定医療機関の医師が入院養育を必要と認めた方
手続きの方法
手続先
各保健センター、中央本町地域・保健総合支援課または保健予防課保健予防係
申請書等の配付
「養育医療給付申請書」「養育医療意見書」「世帯調書」等の書類は、各保健センター等または保健予防課の窓口で配付していますので、申請手続前にお受け取りください。
持参するもの
【必要書類】
1 養育医療給付申請書 |
保護者の方が記入してください。 |
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2 養育医療意見書 |
主治医に記入、押印してもらってください。発行から3ヶ月以内。 |
3 世帯調書 |
保護者の方が記入してください。 |
4 所得証明 |
下記の「必要な所得証明」を参考にしてください。 世帯で所得税が課せられている方全員の証明書が必要です。(確定申告書または源泉徴収票で配偶者控除がない場合、その配偶者の方の証明書も必要です。) |
5 保険証の写し |
未熟児養育医療を受ける子が加入する健康保険証 |
6 個人番号(マイナンバーを証明する書類)関係書類 |
下記の「マイナンバーの提出について」を参考にしてください。 |
【必要な所得証明】
確定申告をしている方 |
前年分(1月から6月に申請する方は前前年分)の確定申告書の控(税務署受付印や受付番号があるもの)※ |
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確定申告をしていない方 |
前年分(1月から6月に申請する方は前前年分)の源泉徴収票(年末調整済みのもの)※ |
上記の確定申告書の控および源泉徴収票を提出できない方 |
当該年度(4月から6月に申請する方は前年度)の住民税(非)課税証明書 |
生活保護を受けている方 |
生活保護受給者であることの証明 |
※所得税が0円の方は別途住民税額の確認が必要になります。
【マイナンバーの提出について】
養育医療費等給付申請を受け付ける際には、マイナンバー法の規定により、患者ご本人と申請者の(1)マイナンバーの確認と申請者の方の(2)身元確認が義務付けられています。
下記の(1)及び(2)の書類を御提示ください。
(1)個人番号の確認に必要な書類 |
個人番号カード、通知カード、住民票(マイナンバー記載のもの)のうちいずれか1つ |
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(2)身元確認に必要な書類 右のA又はB |
A.本人の顔写真が掲載されている官公署の発行した証、又はそれに類するもの B.上記Aの証の提示が困難な場合 |
<代理人の方が申請手続される場合に必要となる書類について>
代理人の方が申請手続される場合には、上記の書類に加え、次の書類も必要となります。
法定代理人の場合:戸籍謄本、後見に関する登記事項証明書等の法定代理人であることを証する書類
任意代理人の場合:委任状(別紙の委任状をご利用ください。)又は申請者本人しか持ち得ない身分証(運転免許証など)
問い合わせ先
名称 |
所在地 |
電話番号 |
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保健予防課保健予防係 |
足立区中央本町一丁目17番1号 |
03-3880-5892 |
各保健センターの所在地、連絡先については足立保健所(中央本町地域・保健総合支援課、各保健センター)一覧をご覧ください。