年金生活者支援給付金
令和元年10月1日から年金生活者支援給付金制度が始まりました
消費税率10%への引き上げ分を活用し、年金を含めても所得が低い方の生活を支援するため、支給要件に該当する方に年金生活者支援給付金が支給されます。
給付金を受け取るには、請求手続きが必要です。
年金生活者支援給付金には、以下の4つの種類があります。
▸老齢年金生活者支援給付金
(支給要件)
▸補足的老齢年金生活者支援給付金
(支給要件)
▸障害年金生活者支援給付金
(支給要件)
▸遺族年金生活者支援給付金
(支給要件)
(1)開始時期
令和元年10月1日施行
(2)給付期間
原則として前年の所得額により認定し、当年8月分から翌年7月分まで支給されます(ただし、令和元年度は10月分から支給)。
(3)請求手続き
ア 令和元年度の年金生活者支援給付金請求から支給までの手続き
平成31年4月1日以前から老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金を受給中で、要件を満たしている方
日本年金機構から案内が送付され、同封の請求書を日本年金機構へ郵送(区市町村窓口での手続きは不要です)。
⑴令和元年9月上旬以降順次、対象となる方に、日本年金機構から案内が送付されます。
⑵案内に同封されている請求書(はがき形式)に記入し、目隠しシールと切手を貼って郵便ポストに投函。
⑶日本年金機構から受給資格者に支給決定通知書が送付されます。
請求した翌月分からの支給となります。
平成31年4月2日以降に老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金を受給し始めた方
年金の裁定手続きと併せて年金事務所または区市町村で年金生活者支援給付金の請求手続きを行います。
イ 年金生活者支援給付金を受けている方の、翌年度以降の取り扱い
年金生活者支援給付金の支給を決定した翌年度からは、新たに手続きをする必要はありません。
すでに給付を受けている方の所得情報などを日本年金機構から市区町村に照会して確認し、要件を満たす方には継続して支給されます。
要件を満たさなくなった方には不該当通知が送付されます。
不該当通知を受けた方が次年度以降に給付を希望される場合は、再度請求手続きが必要です。
(4)年金生活者支援給付金に関するお問い合わせ
「ねんきんダイヤル」
0570-05-1165(ナビダイヤル)
050で始まるお電話でおかけになる場合は03-6700-1165(一般電話)
《受付時間》
月曜日:午前8時30分から午後7時
火から金曜日:午前8時30分から午後5時15分
第2土曜日:午前9時30分から午後4時
月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後7時まで相談をお受けします。
祝日(第2土曜日を除く)、12月29日から1月3日はご利用いただけません。
(5)老齢年金生活者支援給付金
ア 支給要件
(ア)から(ウ)のすべての要件を満たす方が対象となります。
(ア)65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
(イ)前年の年金収入とその他の所得(給与所得など)との合計額が、779,300円以下であること(令和2年8月分から変更予定)
(ウ)同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
令和元年10月分から令和2年7月分は平成30年中の所得情報により、令和2年8月分から令和3年7月分は令和元年中の所得情報により判定されます。
ただし、支給要件を満たしていても下記のいずれかに該当する場合は支給されません。
▸日本国内に住所がない場合
▸老齢基礎年金の支給が全額停止されている場合
▸刑事施設、労役場その他これらに準じる施設に拘禁されている場合
イ 給付額(月額)
(ア)と(イ)を合算した額
(ア)保険料納付済期間に基づく額
給付基準額5,030円×保険料納付済期間÷480
(イ)保険料免除期間に基づく額
10,856円(注1)×保険料免除期間(全額免除、4分の3免除、半額免除)÷480
5,428円(注2)×保険料免除期間(4分の1免除)÷480
(注1)老齢基礎年金満額(月額)の6分の1
(注2)老齢基礎年金満額(月額)の12分の1
(6)補足的老齢年金生活者支援給付金
ア 支給要件
(ア)から(ウ)のすべての要件を満たす方が対象となります。
(ア)65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
(イ)前年の年金収入とその他の所得(給与所得など)との合計額が、779,300円より多く879,300円以下であること(令和2年8月分から変更予定)
(ウ)同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
令和元年10月分から令和2年7月分は平成30年中の所得情報により、令和2年8月分から令和3年7月分は令和元年中の所得情報により判定されます。
ただし、支給要件を満たしていても下記のいずれかに該当する場合は支給されません。
▸日本国内に住所がない場合
▸老齢基礎年金の支給が全額停止されている場合
▸刑事施設、労役場その他これらに準じる施設に拘禁されている場合
イ 給付額(月額)
保険料納付済額に基づく額×支給率
◦保険料納付済額に基づく額…給付基準額5,030円×保険料納付済期間÷480
◦支給率…(880,100円-所得合計額)÷(880,100円-780,100円)
(7)障害年金生活者支援給付金、遺族年金生活者支援給付金
ア 支給要件
(ア)、(イ)の要件を満たす方が対象となります。
(ア)障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者であること
(イ)前年の年金収入(注3)とその他の所得(給与所得など)との合計額が462万1千円以下(注4)であること
(注3)年金収入に障害基礎年金、遺族基礎年金は含まれません
(注4)扶養親族等の数に応じて増額
令和元年10月分から令和2年7月分は平成30年中の所得情報により、令和2年8月分から令和3年7月分は令和元年中の所得情報により判定されます。
ただし、支給要件を満たしていても下記のいずれかに該当する場合は支給されません
▸日本国内に住所がない場合
▸障害基礎年金または遺族基礎年金の支給が全額停止されている場合
▸刑事施設、労役場その他これらに準じる施設に拘禁されている場合
▸少年院その他これに準じる施設に収容されている場合
イ 給付額(月額)
◦障害基礎年金2級の受給者および遺族基礎年金受給者…5,030円(注5)
◦障害基礎年金1級の受給者…6,288円
(注5)2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,030円を子の数で割った金額がそれぞれに支払われます。