介護予防・日常生活支援総合事業
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「介護予防・日常生活支援総合事業」とは
高齢者が住み慣れた地域で、自分らしく暮らし続けるために必要な支援体制「地域包括ケアシステム」の構築をめざし、平成28年10月1日から介護予防・日常生活支援総合事業(以下、総合事業)が始まりました。
高齢者自身が地域社会へ積極的に参加することを通して、自立支援と継続性ある介護予防の強化に取り組みます。
総合事業の種類と利用できる方
<種類> | <利用できる方> | |
---|---|---|
1 | ★介護予防・生活支援サービス ・訪問型サービス ・通所型サービス |
要支援1・2に認定された方 基本チェックリスト※で事業対象者(要支援相当)と判定された方 |
2 | ★一般介護予防サービス ・はつらつ教室 ・パークで筋トレ ・ふれあい遊湯うなど |
原則、65歳以上の方 |
※基本チェックリストとは、厚生労働省により示された25項目の質問票で、生活機能について確認をするものです。
利用の流れ
総合事業の利用を希望する方は、地域包括支援センターにご相談ください。
ご本人の希望や状態にあわせて、手続きをご案内します。
▸総合事業利用の流れ(PDF:605KB)
▸地域包括支援センター一覧