介護予防・日常生活支援総合事業

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介護事業者のみなさまへ(介護予防・日常生活支援総合事業)

「介護予防・日常生活支援総合事業」とは

高齢者が住み慣れた地域で、自分らしく暮らし続けるために必要な支援体制「地域包括ケアシステム」の構築をめざし、平成28年10月1日から介護予防・日常生活支援総合事業(以下、総合事業)が始まりました。
高齢者自身が地域社会へ積極的に参加することを通して、自立支援と継続性ある介護予防の強化に取り組みます。

総合事業の種類と利用できる方

  <種類> <利用できる方>
1 ★介護予防・生活支援サービス
・訪問型サービス
・通所型サービス
要支援1・2に認定された方
基本チェックリスト※で事業対象者(要支援相当)と判定された方
2 ★一般介護予防サービス
・はつらつ教室
・パークで筋トレ
・ふれあい遊湯うなど
原則、65歳以上の方

※基本チェックリストとは、厚生労働省により示された25項目の質問票で、生活機能について確認をするものです。

利用の流れ

総合事業の利用を希望する方は、地域包括支援センターにご相談ください。
ご本人の希望や状態にあわせて、手続きをご案内します。

総合事業利用の流れ(PDF:605KB)
地域包括支援センター一覧

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