国民年金の給付
(老齢基礎年金)

10年以上保険料を納付(免除・納付猶予期間も含む)した方が、65歳になったときに支給されます。

希望によって繰り上げ、繰り下げの受給もできます。

(1)支給額(令和2年度)

年額781,700円(月額65,141円)

(注)40年納付した場合の金額
加入期間に保険料の未納や免除の期間がある場合は、年金額が減額されます。

(2)受給の繰り上げ、繰り下げ

希望によって繰り上げ、繰り下げの受給をする場合の支給率は、以下の通りです。

国民年金支給率(繰り上げの場合)

昭和16年4月2日以降に生まれた方

請求時の年齢

支給率

60歳0ヵ月から60歳11ヵ月

70パーセントから75.5パーセント

61歳0ヵ月から61歳11ヵ月

76パーセントから81.5パーセント

62歳0ヵ月から62歳11ヵ月

82パーセントから87.5パーセント

63歳0ヵ月から63歳11ヵ月

88パーセントから93.5パーセント

64歳0ヵ月から64歳11ヵ月

94パーセントから99.5パーセント

請求時の月単位の年齢に応じた支給率で減額され、その減額率は一生変わりません。
繰り上げ減額率は、「0.5パーセント×繰り上げた月数」で算出

(注)昭和16年4月1日以前に生まれた方は、上記と異なる支給率が適用されます。

国民年金支給率(繰り下げの場合)

昭和16年4月2日以降に生まれた方

請求時の年齢

支給率

66歳0ヵ月から66歳11ヵ月

108.4パーセントから116.1パーセント

67歳0ヵ月から67歳11ヵ月

116.8パーセントから124.5パーセント

68歳0ヵ月から68歳11ヵ月

125.2パーセントから132.9パーセント

69歳0ヵ月から69歳11ヵ月

133.6パーセントから141.3パーセント

70歳0ヵ月から

142パーセント

請求時の月単位の年齢に応じた支給率で増額され、その増額率は一生変わりません。
繰り下げ増額率は、「0.7パーセント×繰り下げた月数」で算出

(注)昭和16年4月1日以前に生まれた方は、上記と異なる支給率が適用されます。

(3)必要書類

⑴国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書

⑵年金手帳

⑶請求者名義の預金通帳

⑷請求者の印鑑《スタンプ印不可》

⑸マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード

⑹手続きする方の本人確認ができるもの
マイナンバーの提供を受けるにあたり、窓口に来られる方の身元(実存)確認が必要となります。
日本年金機構が実施するマイナンバー法第16条に基づく本人確認について(外部サイトへリンク)をご覧ください。

⑺委任状(請求者以外の方が代理で手続きする場合)

その他、加入の状況等により別途必要な書類が生じる場合がありますので、下記の請求先へお問い合わせください。

(4)支払月

2月、4月、6月、8月、10月、12月

(5)請求先

足立年金事務所
電話:03-3604-0111
住所:〒120-8580 立区綾瀬二丁目17番9号

全ての加入期間が第1号被保険者期間の方は、区役所高齢医療・年金課国民年金係(電話:03-3880-5849)でも受付できます。

(6)受給者の手続き

住所や年金を受け取る金融機関の変更

「年金受給権者住所変更届」、「年金受給権者受取機関変更届」を足立年金事務所へ提出してください。
ただし、マイナンバー(個人番号)が日本年金機構に登録されている方は、住所変更の届出は原則不要です。

イ 現況届の提出

現況届とは、年金を引き続き受け取るために毎年誕生月の末日までに提出していただくもので、提出がない場合、年金の支払いが一時止まってしまいます。
ただし、マイナンバー(個人番号)が日本年金機構に登録されていて健在を確認できる場合は、現況届は送付されず届出を省略できます。

ウ 老齢基礎年金を受給されている方のお問い合わせ先

▸足立年金事務所
話:03-3604-0111
住所:〒120-8580 立区綾瀬二丁目17番9号

▸ねんきんダイヤル
話:0570-05-1165
(050で始まる電話でおかけになる方は03-6700-1165)

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