マイナンバー制度により添付を省略できる書類があります
平成29年11月13日よりマイナンバーの情報連携(※)の本格運用が開始されました。
これにより児童手当の申請において一部の添付書類の提出が省略できるようになりました。
提出が省略できるようになった添付書類は下記のとおりです。
※情報連携とは、マイナンバー法に基づき、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間で情報のやり取りすることです。
省略可能となった添付書類
⑴新規申請(転入、初めてのお子さまの出生など新規申請の場合)
▸請求者及び配偶者の課税(所得)証明書
▸世帯主、続柄が記載されたお子さまの住民票(申請時にお子さまが区外に居住している場合)
⑵増額申請(養育するお子さまが増えた場合)
▸世帯主、続柄が記載されたお子さまの住民票(申請時にお子さまが区外に居住している場合)
⑶お子さまが転出したが、引き続き足立区に居住する受給者がお子さまを養育していく場合の届出
▸世帯主、続柄が記載されたお子さまの住民票
⑷現況届
▸請求者及び配偶者の課税(所得)証明書
▸世帯主、続柄が記載されたお子さまの住民票(対象年度の6月1日時点でお子さまが区外に居住している場合)
情報連携における注意点
マイナンバーが不明な場合など足立区にて情報連携を実施できない場合は、添付書類の提出を依頼させていただくことがありますので、予めご了承下さい。