医療費控除の特例
(セルフメディケーション税制)

医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)が創設され、平成30年度の住民税から適用されます。

制度の趣旨

自己の健康管理に係る自発的な取り組み(セルフメディケーション)を行うことを推進する目的から創設された制度で、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、自己または生計を一にする配偶者、その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品の購入代価の支払額のうち、12,000円を超える部分(年間購入額は最大100,000円で控除額は最大88,000円)を所得から控除する仕組みです。

※スイッチOTC医薬品とは、要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された一定の医薬品です。 

制度の概要、対象医薬品一覧等については、厚生労働省「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について」(外部サイトへリンク)をご参照ください。

一定の取組

この制度の適用を受けるには、健康の維持増進及び疾病予防の取り組みとして、以下の検診または予防接種等を受けていることが必要です。

▸特定健康診査 (いわゆるメタボ検診)、特定保健指導

▸予防接種 (インフルエンザの予防接種等)

▸定期健康診断 (勤務先が実施する健康診断等)

▸保険者(健康保険組合、市区町村等)が実施する健康診査(人間ドック等)

▸市区町村が健康増進事業として実施するがん検診

適用期間

平成30年度から令和4年度(平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に支払ったスイッチOTC医薬品の金額について適用)

手続き方法

⑴健康の維持増進及び疾病の予防への取り組みとして一定の取り組みを行ったことを証する書類(領収書、結果通知表等)を申告書に添付又は提示
国税庁のホームページ(取組を行ったことを明らかにする書類の具体例)(外部サイトへリンク)

⑵医薬品購入費の明細書を申告書に添付
セルフメディケーション税制の明細書(区申告用)(PDF:37KB)

※平成30年度から令和2年度までは、領収書の添付または提示でも可

国税庁のホームページ(特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき)(外部サイトへリンク)

 従来の医療費控除と医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の併用はできません。

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