マル乳・マル子医療証の保護者とお子さまが別居することになったとき
※郵送のみでもお手続き可能です
子ども医療費助成制度は、足立区に住民票のあるお子さまが対象となります。
保護者が区外に住民登録をしている場合、すでに受給資格のある保護者が区外へ転出した場合は、「子ども医療費助成制度認定調書兼同意書」による届出が必要になります。
また、お子さまが足立区から転出すると受給資格がなくなります。
医療証記載の保護者がお子さまの面倒をみなくなった場合は、保護者変更または資格消滅の手続きが必要になります。
マル乳・マル子医療証の保護者が婚姻、離婚等により変更になったとき
窓口で届出する場合に必要なもの
▸お子さまと別居している保護者の印鑑(朱肉を使うもの)
▸お子さまの医療証
受付窓口
▸親子支援課児童給付係(足立区役所中央館3階)
▸足立福祉事務所各福祉課(中部第一福祉課・中部第二福祉課・千住福祉課・東部福祉課・西部福祉課・北部福祉課)
郵送で届出する場合に必要なもの
▸子ども医療費助成制度認定調書兼同意書および記入例(PDF:98KB)(児童給付係までご請求いただくか、このPDFファイルを出力、印刷してください。)
送付先
〒120-8510
足立区中央本町一丁目17番1号
足立区役所福祉部親子支援課児童給付係
封筒貼り付け用あて名シート(PDF:29KB)
印刷後、点線で切り取って封筒へ貼り付けてください