マル乳・マル子医療証の保護者が婚姻、離婚等により変更になったとき
※郵送のみでも手続き可能です
医療証に記載された保護者が婚姻、離婚等をしてお子さまの養育状況等に変更が生じた場合、今までの保護者からの資格消滅届と、新たに保護者となった方から改めて医療証の交付申請をしていただく必要があります。
なお、医療証の資格消滅、新規申請だけでなく、児童手当の受給者も変更の手続きが必要になる場合があります。
詳しくは児童給付係にお問い合わせください。
窓口で届出する場合に必要なもの
〔今までの保護者〕
▸印鑑(朱肉を使うもの)
〔新たな保護者〕
▸印鑑(朱肉を使うもの)
▸保護者とお子さまの健康保険証(変更があった場合は新しいもの)
受付窓口
▸親子支援課児童給付係(足立区役所中央館3階)
▸足立福祉事務所各福祉課(中部第一福祉課・中部第二福祉課・千住福祉課・東部福祉課・西部福祉課・北部福祉課)
郵送で届出する場合に必要なもの
〔今までの保護者〕
▸「資格消滅届(PDF:64KB)」(このPDFファイルを出力、印刷していただくか、児童給付係までご請求ください。)
〔新たな保護者〕
▸「児童手当・特例給付認定請求書兼子ども医療費助成制度医療証交付申請書(新規申請用)(PDF:504KB)」(このPDFファイルを出力、印刷していただくか、児童給付係までご請求ください。)
▸保護者とお子さまの健康保険証のコピー(変更があった場合は新しいもの)
郵送届出の送付先
〒120-8510
足立区中央本町一丁目17番1号
足立区役所福祉部親子支援課児童給付係