地方税における猶予制度の見直し

平成27年度の地方税法改正に基づき、納税の猶予制度が見直されました。

納税者の負担の軽減を図るとともに、早期かつ的確な納税の履行を確保する点から、納税者の申請に基づく換価の猶予制度が創設されました。

【注意】
換価の猶予の申請には一定の要件に該当する必要があります。

(一定の要件)

⑴納付すべき地方税を一時に納付することにより、その事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められるとき

⑵滞納者が納税について誠実な意思を有すると認められるとき

⑶滞納者から納付すべき地方税の納期限から6ヶ月以内に換価の猶予の申請書が提出されていること

⑷納付すべき地方税について徴収の猶予の適用を受けていないこと

⑸換価の猶予の申請に係る地方税以外の地方税の滞納がないこと

⑹原則として、換価の猶予の申請に係る地方税の額に相当する担保の提供があること

猶予制度ご案内(PDF:98KB)

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区民部納税課滞納整理第一係、滞納整理第二係、特別整理第一係
電話番号:03-3880-5236、03-3880-5237、03-3880-5235
ファクス:03-3880-5612

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