軽自動車税(種別割)の税額
税額表
原動機付自転車及び二輪車等の税額
車種区分 |
税額(年額) |
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原動機付自転車 |
総排気量50cc以下または定格出力0.6kw以下 |
2,000円 |
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総排気量50cc超90cc以下または定格出力0.6kw超0.8kw以下 |
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総排気量90cc超125cc以下または定格出力0.8kw超1.0kw以下 |
2,400円 |
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ミニカー |
総排気量20cc超50cc以下または定格出力0.25kw超0.6kw以下 |
3,700円 |
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小型特殊自動車 |
農耕作業用 |
2,400円 |
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その他(フォークリフト等) |
5,900円 |
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軽二輪車 |
総排気量125cc超250cc以下 |
3,600円 |
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小型二輪車 |
総排気量250cc超 |
6,000円 |
四輪以上及び三輪の軽自動車の税額
(1)初度検査が平成27年3月31日までの車両 |
税額(年額) |
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軽自動車 |
三輪 |
3,100円 |
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四輪以上 |
乗用 |
自家用 |
7,200円 |
|
営業用 |
5,500円 |
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貨物用 |
自家用 |
4,000円 |
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営業用 |
3,000円 |
(2)初度検査が平成27年4月1日以降の車両 |
税額(年額) |
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---|---|---|---|---|
軽自動車 |
三輪 |
3,900円 |
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四輪以上 |
乗用 |
自家用 |
10,800円 |
|
営業用 |
6,900円 |
|||
貨物用 |
自家用 |
5,000円 |
||
営業用 |
3,800円 |
重課税率について
重課対象車両
環境負荷低減の観点から、初めて車両番号(標識)の指定を受けてから13年を経過した三輪以上の軽自動車(下記の重課対象外の車両を除く)に対し、翌年度分から適用されます。
(平成28年度分軽自動車税より適用)
重課対象外の車両
⑴電気自動車
⑵燃料電池自動車
⑶天然ガス自動車
⑷メタノール自動車
⑸混合メタノールの自動車
⑹ガソリンハイブリッド自動車及び被けん引車
重課税額表
車種区分 |
重課税額(年額) |
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---|---|---|---|---|
軽自動車 |
三輪 |
4,600円 |
||
四輪以上 |
乗用 |
自家用 |
12,900円 |
|
営業用 |
8,200円 |
|||
貨物用 |
自家用 |
6,000円 |
||
営業用 |
4,500円 |
重課税率の「起算点」は?
重課税率の起算点は以下のとおりです。
お持ちの車検証をご確認ください。
重課税率の起算点=車検証の「初度検査年月」
平成15年10月14日前に初めて車両番号(標識)の指定を受けた3輪以上の軽自動車については、「初めて車両番号の指定を受けた年」までしか分からないため、重課税率の起算点を当該軽自動車が初めて車両番号の指定を受けた年の12月としております。
(例:初度検査年月欄「H15」のみ表記→「H15.12」が起算点となります。)
重課税率適用時期について
重課税率の適用時期は、初めて車両番号(標識)の指定を受けてから13年を超えた翌年度からです。
下表をご参照ください。
初度検査年月 |
重課税率適用時期 |
---|---|
平成14年までの車両 |
平成28年度から |
平成15年から平成16年3月 |
平成29年度から |
平成16年4月から平成17年3月 |
平成30年度から |
平成17年4月から平成18年3月 |
平成31年度から(2019年度から) |
平成18年4月から平成19年3月 |
令和2年度から(2020年度から) |
平成19年4月から平成20年3月 |
令和3年度から(2021年度から) |
平成20年4月から平成21年3月 |
令和4年度から(2022年度から) |
平成21年4月から平成22年3月 |
令和5年度から(2023年度から) |
平成22年4月から平成23年3月 |
令和6年度から(2024年度から) |
平成23年4月から平成24年3月 |
令和7年度から(2025年度から) |
平成24年4月から平成25年3月 |
令和8年度から(2026年度から) |
平成25年4月から平成26年3月 |
令和9年度から(2027年度から) |
平成26年4月から平成27年3月 |
令和10年度から(2028年度から) |
平成27年4月から平成28年3月 |
令和11年度から(2029年度から) |
平成28年4月から平成29年3月 |
令和12年度から(2030年度から) |
平成29年4月から平成30年3月 |
令和13年度から(2031年度から) |
平成30年4月から平成31年3月 |
令和14年度から(2032年度から) |
軽課税率(グリーン化特例)について
適用期間
平成31年4月1日から令和3年3月31日
適用内容
環境性能の優れた軽四輪自動車等の普及を促進するため、適用期間中に初めて車両番号(標識)の指定を受ける減税対象車(三輪以上の軽自動車で燃費性能に優れ、環境負荷が少ない車両)を取得した場合に限り、当該年度の翌年度分のみの税率について特例措置が適用されます。
軽課税額表
車種区分 | 新税額 | 軽課税額(年額) | |||||
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概ね75%の軽課対象車 |
概ね50%の軽課対象車 |
概ね25%の軽課対象車 |
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軽自動車 | 三輪 |
3,900円 |
1,000円 |
2,000円 |
3,000円 |
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四輪以上 | 乗用 |
自家用 |
10,800円 |
2,700円 |
5,400円 |
8,100円 |
|
営業用 |
6,900円 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
|||
貨物用 |
自家用 |
5,000円 |
1,300円 |
2,500円 |
3,800円 |
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営業用 |
3,800円 |
1,000円 |
1,900円 |
2,900円 |
軽課対象の車両及び要件等
概ね75%の軽課対象車
⑴電気自動車
⑵天然ガス自動車(平成21年排ガス規制窒素酸化物10%以上低減又は平成30年排ガス規制適合)
概ね50%の軽課対象車
⑴ガソリン車
⑵ハイブリッド車
平成17年排ガス規制窒素酸化物75%以上低減又は平成30年排ガス規制窒素酸化物50%以上低減適合車で
▸乗用車
⇒令和2年度燃費基準値より30%以上燃費性能がよいもの
▸貨物車
⇒平成27年度燃費基準値より35%以上燃費性能がよいもの
概ね25%の軽課対象車
⑴ガソリン車
⑵ハイブリッド車
平成17年排ガス規制窒素酸化物75%以上低減又は平成30年排ガス規制窒素酸化物50%以上低減適合車で