日本脳炎定期予防接種の対象者が拡大されました

予防接種施行令及び実施規則が改正されたことにより、平成7年4月2日から平成19年4月1日までの間に生まれた方は、20歳になるまでの間(20歳の誕生日の前日まで)、定期予防接種として日本脳炎予防接種ができるようになりました。

また、平成19年4月2日から平成21年10月1日までの間に生まれた方は、9歳以上13歳になるまでの間(13歳の誕生日の前日まで)、定期予防接種として日本脳炎第1期予防接種ができるようになりました。

予診票の交付申請方法

予診票をお持ちでない方は交付を受ける必要があります。

窓口申請

母子健康手帳を持参のうえ保健予防課または各保健センター等で申請してください。

郵送申請

予防接種予診票郵送申請書、母子健康手帳の予防接種の記録欄のコピー、返信用の84円切手を保健予防課保健予防係に郵送してください。

※郵送申請の場合、接種予定日まで1週間から10日ほどの余裕を持って申請してください。

申請窓口

名称

所在地

電話番号

保健予防課保健予防係

足立区中央本町1-17-1

03-3880-5892

※各保健センター等の所在地、連絡先については、足立保健所(中央本町地域・保健総合支援課、各保健センター)一覧をご覧ください。

注意事項

下記のように接種期限を過ぎてしまった場合、定期予防接種として日本脳炎を接種することができません。
このとき、お手元の予診票は破棄してください。

▸平成7年4月2日から平成19年4月1日までの間に生まれた方で、20歳の誕生日の前日を迎えた方

▸平成19年4月2日から平成21年10月1日までの間に生まれた方で、13歳の誕生日の前日を迎えた方

▸上記以外の方で、第1期は7歳6か月の前日を、第2期は13歳の前日を迎えた方

関連PDFファイル

予防接種予診票郵送申請書(PDF:235KB)
日本脳炎予防接種同意書(13歳以上の方で保護者が同伴しない場合)(PDF:95KB)

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