足立区特定不妊治療費助成
令和2年4月1日より、東京都特定不妊治療費助成事業の承認決定を受けている方に対し、特定不妊治療(体外受精・顕微授精)および男性不妊治療にかかった保険適用外の治療費の一部について助成します。
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、令和2年4月16日から令和2年5月31日までの間、足立区特定不妊治療費助成申請を郵送で受け付けします。
下記の申請方法をご参照いただき必要書類を郵送してください。
対象者
下記の項目すべてに該当する方が対象になります。
⑴東京都特定不妊治療費助成事業の承認決定を受けている方
⑵足立区の助成申請日に夫婦いずれかが、足立区に住民登録がある方
⑶他の区市町村から、同一の特定不妊治療に対して同種の助成を受けていない方
助成の内容
⑴助成額
東京都へ提出した特定不妊治療費助成事業受診等証明書、精巣内精子生検採取法等受診等証明書に記載された助成対象の医療費から、東京都で承認決定された助成額を差し引いた額のうち、治療1回につき治療ステージにより50,000円もしくは25,000円を上限として助成します。
医療費が東京都の助成額を超えない場合は、足立区の助成は受けられません。
治療ステージ |
50,000円 |
治療ステージ【C、F】 |
25,000円 |
男性不妊治療 |
50,000円 |
⑵助成回数
東京都特定不妊治療費助成の初回(通算1回目)申請時の年齢により、以下の回数が上限となります。
初回(通算1回目)申請時の年齢 |
助成回数 |
39歳以下 |
43歳になるまでに通算6回 |
40歳以上43歳未満 |
43歳になるまでに通算3回 |
※年齢は、東京都の「特定不妊治療費助成事業受診等証明書」に記載されている治療開始日時点の妻の年齢です。
※助成回数は、初回の助成認定時における治療開始日時点の年齢で決定し、固定されます。39歳までに初回の助成認定を受けた場合、40歳を超えても上限は6回のままです。
※助成回数が上限未満でも、43歳以上で開始した治療は全て助成対象外です。
必要書類等
⑴東京都から交付された「特定不妊治療費助成承認決定通知書」の原本とコピー
⑵東京都へ提出した「特定不妊治療費助成事業受診等証明書」のコピー
⑶男性不妊治療費の助成申請をする場合、東京都へ提出した「精巣内精子生検採取法等受診証明書」のコピー
⑷印鑑(朱肉を使用するもの)
⑸銀行等の口座番号がわかるもの
申請期限
東京都特定不妊治療費助成事業の承認決定を受けた日から1年以内
※東京都の承認決定日とは、東京都の特定不妊治療費助成承認決定通知書の右上に記載してある日付です。
申請方法
保健予防課の窓口に必要書類を持参して申請してください。
※申請には必要書類全ての提出が必要です。書類が不足する場合は受付できませんのでご注意ください。
【郵送での申請方法】
⑴郵送していただく書類
⇒①足立区特定不妊治療費助成申請書(PDF:103KB)(ダウンロードし太枠内を記入してください。)
⇒②東京都から交付された「特定不妊治療費助成承認決定通知書」のコピー
⇒③東京都へ提出した「特定不妊治療費助成事業受診等証明書」のコピー
⑵郵送先
〒120-8510
足立区中央本町1-17-1
保健予防課保健予防係
支給方法
助成金は、申請受付日から概ね2か月後にご指定の口座へ振込みます。