家族関係や障がい等に関する控除
所得控除とは、税金を納める方に配偶者や扶養親族があるかどうか、各種保険料の支払があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その方の実情に合った税金を負担していただくために所得金額から差し引くものです。
医療費等については、医療費や各種保険料に関する控除をご覧ください。
家族関係や障がい等に関する控除
基礎控除=33万円
すべての納税者に認められている控除
配偶者控除
平成30年度以前=33万円
納税者と同一生計で、前年の合計所得金額が38万円以下(給与収入で103万円以下)の配偶者がいる場合に受けられる控除。
平成31年度(令和元年度)以降
詳しくは、下表の『配偶者控除・配偶者特別控除の控除額について』をご覧ください。
老人配偶者控除
平成30年度以前=38万円
上記配偶者のうち、年齢が70歳以上(令和2年度:昭和25年1月1日以前出生)の配偶者がいる場合に受けられる控除。
平成31年度(令和元年度)以降
詳しくは、下表の『配偶者控除・配偶者特別控除の控除額について』をご覧ください。
配偶者特別控除=限度額33万円
平成30年度以前
納税者の合計所得金額が1,000万円以下で、納税者と同一生計で前年の合計所得金額が38万円超76万円未満の配偶者がいる場合に受けられる控除。
詳しくは、下表の『配偶者特別控除の控除額について』をご覧ください。
平成31年度(令和元年度)以降
納税者の合計所得金額が1,000万円以下で、納税者と同一生計で前年の合計所得金額が38万円超123万円以下の配偶者がいる場合に受けられる控除。納税者の合計所得金額に応じて、控除額を段階的に縮小します。
詳しくは、下表の『配偶者控除・配偶者特別控除の控除額について』をご覧ください。
扶養控除=33万円
納税者と同一生計で、前年の合計所得金額が38万円以下の配偶者以外の16歳以上19歳未満(令和2年度:平成13年1月2日から平成16年1月1日出生)、または、23歳以上70歳未満(令和2年度:昭和25年1月2日から平成9年1月1日出生)の親族がいる場合
特定扶養=45万円
納税者と同一生計で、前年の合計所得金額が38万円以下の配偶者以外の19歳以上23歳未満(令和2年度:平成9年1月2日から平成13年1月1日出生)の親族がいる場合
老人扶養=38万円
納税者と同一生計で、前年の合計所得金額が38万円以下の配偶者以外の70歳以上(令和2年度:昭和25年1月1日以前出生)の親族がいる場合
同居老親等扶養=45万円
老人扶養親族のうち扶養になる人が納税者または配偶者の親や祖父母等で、納税者または配偶者と同居している場合
勤労学生控除=26万円
学生・生徒または児童で、自己の勤労に基づく給与等の合計所得金額が65万円以下で、合計所得金額のうち給与所得等以外の所得が10万円以下の場合
障害者控除=26万円
精神や身体に障がいがあり、その障がいに該当する手帳などを持っている方、また身体障がい者等に準ずると、福祉事務所長から認定(障害者控除対象者認定書)されている方など
特別障害者控除=30万円(同居の特別障害者=53万円)
障がいの程度が、愛の手帳1・2度、精神保健福祉手帳1級、身体障害者手帳1・2級の方(同居の場合、特別障害者控除は53万円になります)
寡婦控除=26万円
次の条件のどちらかに該当する場合に寡婦控除を受けられます。
▸a.夫と死別またはその生死が不明の時で、前年の合計所得金額が500万円以下の方
▸b.夫と死別、離婚またはその生死が不明の時で扶養している親族がある方。この場合は所得の制限はありません。
特別寡婦控除=30万円
寡婦で前年の合計所得金額が500万円以下で、かつ扶養している子がいる方。
寡夫控除=26万円
妻と死別、離婚またはその生死が不明の時で、前年の合計所得金額が500万円以下で、かつ扶養している子がいる方。
配偶者特別控除の控除額について(平成30年度以前適用)
配偶者の所得 |
配偶者特別控除額 |
---|---|
380,001円から449,999円 |
330,000円 |
450,000円から499,999円 |
310,000円 |
500,000円から549,999円 |
260,000円 |
550,000円から599,999円 |
210,000円 |
600,000円から649,999円 |
160,000円 |
650,000円から699,999円 |
110,000円 |
700,000円から749,999円 |
60,000円 |
750,000円から759,999円 |
30,000円 |
配偶者控除・配偶者特別控除の控除額について(平成31年度(令和元年度)以降適用)
適用を受ける納税者に所得制限を設け、合計所得金額に応じて、控除額を段階的に縮小します(合計所得金額1,000万円超は適用対象外となります)。
控除区分 |
配偶者の |
納税者本人の合計所得金額 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900万円以下 |
900万円超 |
950万円超 |
1,000万円超 |
||||||||||
配偶者 |
一般 |
38万円以下 |
33万円 |
22万円 |
11万円 |
なし(*1) |
|||||||
老人 |
38万円 |
26万円 |
13万円 |
||||||||||
配偶者 |
38万円超~ |
33万円 |
22万円 |
11万円 |
対象外 |
||||||||
90万円超~ |
31万円 |
21万円 |
11万円 |
||||||||||
95万円超~ |
26万円 |
18万円 |
9万円 |
||||||||||
100万円超~ |
21万円 |
14万円 |
7万円 |
||||||||||
105万円超~ |
16万円 |
11万円 |
6万円 |
||||||||||
110万円超~ |
11万円 |
8万円 |
4万円 |
||||||||||
115万円超~ |
6万円 |
4万円 |
2万円 |
||||||||||
120万円超~ |
3万円 |
2万円 |
1万円 |
(*1)納税者本人の合計所得金額が1,000万円超で配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合は、配偶者控除の適用はありませんが、「同一生計配偶者」として特別区民税・都民税の非課税判定の扶養人数に含まれます。
また、その配偶者が障害者手帳の交付を受けている等要件を満たす場合は、障害者控除の適用を受けることができます。
人的控除の差額について
人的控除 |
人的控除の差額 |
所得税の控除額 |
住民税の控除額 |
---|---|---|---|
障害者控除(一般) |
1万円 |
27万円 |
26万円 |
障害者控除(特別) |
10万円 |
40万円 |
30万円 |
障害者控除(同居特別) |
22万円 |
75万円 |
53万円 |
寡婦控除(一般) |
1万円 |
27万円 |
26万円 |
寡婦控除(特別) |
5万円 |
35万円 |
30万円 |
寡夫控除 |
1万円 |
27万円 |
26万円 |
勤労学生控除 |
1万円 |
27万円 |
26万円 |
扶養控除(一般) |
5万円 |
38万円 |
33万円 |
扶養控除(特定) |
18万円 |
63万円 |
45万円 |
扶養控除(老人) |
10万円 |
48万円 |
38万円 |
扶養控除(同居老親) |
13万円 |
58万円 |
45万円 |
基礎控除 |
5万円 |
38万円 |
33万円 |
平成31年度(令和元年度)以降の配偶者控除・配偶者特別控除の改正後の、所得税と住民税の人的控除の差は以下のとおりです。
配偶者控除
納税義務者の合計所得金額 |
控除対象配偶者 |
老人控除対象配偶者 |
---|---|---|
900万円以下 |
5万円 |
10万円 |
900万円超950万円以下 |
4万円 |
6万円 |
950万円超1,000万円以下 |
2万円 |
3万円 |
配偶者特別控除
納税義務者の合計所得金額 |
配偶者の合計所得金額 |
配偶者の合計所得金額 |
---|---|---|
900万円以下 |
5万円 |
3万円 |
900万円超950万円以下 |
4万円 |
2万円 |
950万円超1,000万円以下 |
2万円 |
1万円 |