家族関係や障がい等に関する控除

所得控除とは、税金を納める方に配偶者や扶養親族があるかどうか、各種保険料の支払があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その方の実情に合った税金を負担していただくために所得金額から差し引くものです。

医療費等については、医療費や各種保険料に関する控除をご覧ください。

家族関係や障がい等に関する控除

基礎控除=33万円

すべての納税者に認められている控除

配偶者控除

平成30年度以前=33万円
納税者と同一生計で、前年の合計所得金額が38万円以下(給与収入で103万円以下)の配偶者がいる場合に受けられる控除。

平成31年度(令和元年度)以降
詳しくは、下表の『配偶者控除・配偶者特別控除の控除額について』をご覧ください。

老人配偶者控除

平成30年度以前=38万円
上記配偶者のうち、年齢が70歳以上(令和2年度:昭和25年1月1日以前出生)の配偶者がいる場合に受けられる控除。

平成31年度(令和元年度)以降
詳しくは、下表の『配偶者控除・配偶者特別控除の控除額について』をご覧ください。

配偶者特別控除=限度額33万円

平成30年度以前
納税者の合計所得金額が1,000万円以下で、納税者と同一生計で前年の合計所得金額が38万円超76万円未満の配偶者がいる場合に受けられる控除。
詳しくは、下表の『配偶者特別控除の控除額について』をご覧ください。

平成31年度(令和元年度)以降
納税者の合計所得金額が1,000万円以下で、納税者と同一生計で前年の合計所得金額が38万円超123万円以下の配偶者がいる場合に受けられる控除。納税者の合計所得金額に応じて、控除額を段階的に縮小します。
詳しくは、下表の『配偶者控除・配偶者特別控除の控除額について』をご覧ください。

扶養控除=33万円

納税者と同一生計で、前年の合計所得金額が38万円以下の配偶者以外の16歳以上19歳未満(令和2年度:平成13年1月2日から平成16年1月1日出生)、または、23歳以上70歳未満(令和2年度:昭和25年1月2日から平成9年1月1日出生)の親族がいる場合

特定扶養=45万円

納税者と同一生計で、前年の合計所得金額が38万円以下の配偶者以外の19歳以上23歳未満(令和2年度:平成9年1月2日から平成13年1月1日出生)の親族がいる場合

老人扶養=38万円

納税者と同一生計で、前年の合計所得金額が38万円以下の配偶者以外の70歳以上(令和2年度:昭和25年1月1日以前出生)の親族がいる場合

同居老親等扶養=45万円

老人扶養親族のうち扶養になる人が納税者または配偶者の親や祖父母等で、納税者または配偶者と同居している場合

勤労学生控除=26万円

学生・生徒または児童で、自己の勤労に基づく給与等の合計所得金額が65万円以下で、合計所得金額のうち給与所得等以外の所得が10万円以下の場合

障害者控除=26万円

精神や身体に障がいがあり、その障がいに該当する手帳などを持っている方、また身体障がい者等に準ずると、福祉事務所長から認定(障害者控除対象者認定書)されている方など

特別障害者控除=30万円(同居の特別障害者=53万円)

障がいの程度が、愛の手帳1・2度、精神保健福祉手帳1級、身体障害者手帳1・2級の方(同居の場合、特別障害者控除は53万円になります)

寡婦控除=26万円

次の条件のどちらかに該当する場合に寡婦控除を受けられます。

▸a.夫と死別またはその生死が不明の時で、前年の合計所得金額が500万円以下の方

▸b.夫と死別、離婚またはその生死が不明の時で扶養している親族がある方。この場合は所得の制限はありません。

特別寡婦控除=30万円

寡婦で前年の合計所得金額が500万円以下で、かつ扶養している子がいる方。

寡夫控除=26万円

妻と死別、離婚またはその生死が不明の時で、前年の合計所得金額が500万円以下で、かつ扶養している子がいる方。

配偶者特別控除の控除額について(平成30年度以前適用)

配偶者の所得

配偶者特別控除額

380,001円から449,999円

330,000円

450,000円から499,999円

310,000円

500,000円から549,999円

260,000円

550,000円から599,999円

210,000円

600,000円から649,999円

160,000円

650,000円から699,999円

110,000円

700,000円から749,999円

60,000円

750,000円から759,999円

30,000円

 

配偶者控除・配偶者特別控除の控除額について(平成31年度(令和元年度)以降適用)

適用を受ける納税者に所得制限を設け、合計所得金額に応じて、控除額を段階的に縮小します(合計所得金額1,000万円超は適用対象外となります)。

控除区分

配偶者の
合計所得金額

納税者本人の合計所得金額

900万円以下

900万円超
950万円以下

950万円超
1,000万円以下

1,000万円超

配偶者
控除

一般

38万円以下

33万円

22万円

11万円

なし(*1)

老人

38万円

26万円

13万円

配偶者
特別
控除

38万円超~
90万円以下

33万円

22万円

11万円

対象外

90万円超~
95万円以下

31万円

21万円

11万円

95万円超~
100万円以下

26万円

18万円

9万円

100万円超~
105万円以下

21万円

14万円

7万円

105万円超~
110万円以下

16万円

11万円

6万円

110万円超~
115万円以下

11万円

8万円

4万円

115万円超~
120万円以下

6万円

4万円

2万円

120万円超~
123万円以下

3万円

2万円

1万円

(*1)納税者本人の合計所得金額が1,000万円超で配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合は、配偶者控除の適用はありませんが、「同一生計配偶者」として特別区民税・都民税の非課税判定の扶養人数に含まれます。
また、その配偶者が障害者手帳の交付を受けている等要件を満たす場合は、障害者控除の適用を受けることができます。

人的控除の差額について

人的控除

人的控除の差額

所得税の控除額

住民税の控除額

障害者控除(一般)

1万円

27万円

26万円

障害者控除(特別)

10万円

40万円

30万円

障害者控除(同居特別)

22万円

75万円

53万円

寡婦控除(一般)

1万円

27万円

26万円

寡婦控除(特別)

5万円

35万円

30万円

寡夫控除

1万円

27万円

26万円

勤労学生控除

1万円

27万円

26万円

扶養控除(一般)

5万円

38万円

33万円

扶養控除(特定)

18万円

63万円

45万円

扶養控除(老人)

10万円

48万円

38万円

扶養控除(同居老親)

13万円

58万円

45万円

基礎控除

5万円

38万円

33万円

平成31年度(令和元年度)以降の配偶者控除・配偶者特別控除の改正後の、所得税と住民税の人的控除の差は以下のとおりです。

配偶者控除

納税義務者の合計所得金額

控除対象配偶者

老人控除対象配偶者
(70歳以上)

900万円以下

5万円

10万円

900万円超950万円以下

4万円

6万円

950万円超1,000万円以下

2万円

3万円

配偶者特別控除

納税義務者の合計所得金額

配偶者の合計所得金額
38万円超40万円未満

配偶者の合計所得金額
40万円以上45万円未満

900万円以下

5万円

3万円

900万円超950万円以下

4万円

2万円

950万円超1,000万円以下

2万円

1万円

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