工場・指定作業場等の設置者
工場や指定作業場(ガソリンスタンドや20台以上の駐車場など)、一定以上の規模の揚水施設、送風機などを設置している事業場の事業主が亡くなられた場合には、代表者の変更などの手続きが必要となります。
手続きの要否や詳細につきましては生活環境保全課にご相談ください。
緊急事態宣言に伴い、足立区役所にお越しいただく回数を可能な限り減らすようにいたしますので、足立区役所にお越しいただく前に電話でご相談ください。
環境部生活環境保全課公害規制係
電話番号:03-3880-5304
令和2年4月8日