審査請求
区税の課税決定や滞納処分などについて不服のある人は、区長に対して、文書で審査請求をすることができます。
主な処分に対する審査請求期間は、以下のとおりです。
区分 |
申立期間 |
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区税の賦課決定 |
納税通知書または税額通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内 ○問い合わせ先 |
督促 |
督促の通知を受け取った日の翌日から起算して3か月以内、または差押に係る通知を受け取った日の翌日から起算して30日を経過した日 ○問い合わせ先 |
財産などの差押 |
差押のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内、または不動産等の差押については、その公売期日等のいずれか早い日 ○問い合わせ先 |
※審査請求の手続き・方法については、それぞれの通知書に記載しています。
国税についての審査請求などは、国税不服審判所へ