死亡届・区民葬儀
(1)死亡届
亡くなられた方の本籍地、または届け出をする方の住所地、あるいは亡くなられた場所の区・市役所・町村役場へ7日以内に届け出をしてください。
届出する方
親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長ほか。
(後見人、保佐人等が届け出する場合はその証明が必要です)
届出書
1通(各医療機関にございます。死亡診断書欄は医師が記入、押印)
死体火葬許可証
死亡届の提出時に交付します。(印鑑《シャチハタ不可》をご持参ください)
窓口
戸籍住民課戸籍届出係
電話:03-3880-5065
本庁舎南館1階
(2)区民葬儀
区民葬儀は、特別区区民葬儀運営協議会に加盟している葬儀業者(区民葬儀取扱指定店)のご協力により、1.祭壇費用2.霊柩車運送料3.火葬料金4.遺骨収納容器代について23区統一の協定料金で利用できる制度です。
23区の区民の方ならどなたでも利用できます。
希望する方は、死亡届を提出する際に区民葬儀券の交付を受けてください。
窓口
戸籍住民課戸籍届出係
電話:03-3880-5065
本庁舎南館1階
区民葬儀ご利用の手順
⑴死亡届を区に届け出る際に、区民葬儀を利用する旨お申し出ください。
区民葬儀券を交付します。(戸籍住民課戸籍届出係本庁舎南館1階1番)
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⑵区民葬儀取扱指定店から葬儀社を選び、区民葬儀を行いたい旨を連絡してください。
↓
⑶葬儀の内容や区民葬儀対象以外の費用について、葬儀社とご相談ください。
↓
⑷契約の際、区民葬儀券に必要事項を記入し、葬儀社にお渡しください。
↓
⑸葬儀の執行
(3)戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)、戸籍の個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍全部事項証明書(除籍謄本)、除籍個人事項証明書(除籍抄本)の交付
交付には死亡届出日から1週間程、他の市区町村へ届け出たときは2週間程度かかります。
請求できる方
亡くなられた方と同一戸籍の方、配偶者、直系尊属(父母・祖父母等)、直系卑属(子・孫等)、弁護士・司法書士等
必要な書類等
⑴請求する方の本人確認のできるもの
(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真付)等)
⑵亡くなられた方との関係を証明できるもの
(請求する方の戸籍が足立区にあり、関係が分かる場合は不要)
⑶使用目的を証明できるもの
(亡くなられた方と同一戸籍の方、配偶者、直系尊属卑属の方は不要)
窓口
お近くの区民事務所
*亡くなられた方の一連の戸籍「出生から死亡まで」が必要な場合は、窓口でその旨をお申し出ください。
問合先
戸籍住民課戸籍証明係
電話:03-3880-5722
本庁舎南館1階