子育て世帯への臨時特別給付金
「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」として、児童手当(*)を受給する世帯に対し、対象児童1人あたり10,000円の臨時給付金を支給します。
*所得制限限度額以上(特例給付:児童1人あたり月額5,000円)の方は対象外。
ポイントは3つ
⒈申請不要 ※公務員を除く
⒉児童手当とは別の時期に振込
児童手当:6月2日以降
給付金:6月16日以降
⒊支払は児童手当の振込口座に
申請不要(公務員は除く)
令和2年5月15日にお知らせを発送
お知らせの受け取りをもって、手続き完了となります。
なお、「平成31年度 児童手当・特例給付 現況届」を令和2年4月末以降に提出された方や未提出の方は、後日のお知らせとなります。
6月上旬に支給の児童手当とは別の時期・振込名義
児童手当に上乗せ、合算しての支払ではありませんので、ご注意ください。
支払時期(支給時期)
令和2年5月15日にお知らせを郵送した方には、6月16日以降に支払います。
同対象者には、6月中旬以降に「子育て世帯への臨時特別給付金 振込通知書」を送付します。
▸6月上旬に支給の「児童手当」とは別の時期・振込名義です。
▸上記以外の方については未定のため、後日お知らせします。
支給額
対象児童1人あたり10,000円
支払方法
児童手当の支払口座に振り込みます。
▸6月中旬以降に「子育て世帯への臨時特別給付金 振込通知書」を送付します。
▸振込名義は「アダチク コソダテリンジキュウフキン」です。
▸足立区から児童手当を受け取っている方は、通常、4月末または5月末に発送の「児童手当・特例給付 支払通知書」に記載されている口座に支払いします。
▸児童手当の受給者以外(配偶者、児童等)の口座は指定不可。
支給対象者(保護者)
令和2年4月分の児童手当(*)の受給者
*所得制限限度額以上(特例給付:児童1人あたり月額5,000円)の方は対象外。
▸配偶者(DV加害者)が令和2年4月分の児童手当を受給している場合でも、配偶者からの暴力を理由に足立区に避難している方が、足立区で給付金の支給を受けることができる場合がありますので、ご相談ください。
支給対象児童
▸令和2年4月分の児童手当の対象となる児童
▸令和2年3月に中学校を卒業した児童(令和2年3月分の児童手当の対象となる児童の一部)
【対象児童の生年月日】
平成16年4月2日から令和2年3月31日まで
公務員、施設・里親の方の手続きについて
公務員
申請手順
⒈児童手当の受給証明された申請書を所属庁が交付
▸申請書は、足立区ではなく、所属庁から交付されます。
⒉通帳の写しを申請書の裏面に張り付ける
▸「通帳の写し」の添付をお願いします。
確認作業の効率・正確性の向上のため、キャッシュカードでなく、支店名等が記載された「通帳」をお願いしております。
ご協力の程、お願いします。
⒊申請書を郵送する
▸新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、郵送での申請を推奨しております。
▸ご来庁は遠慮いただきすようお願いいたします。
なお、区民事務所等の区施設では受け付けておりませんので、ご了承下さい。
受付期間
令和2年5月1日から令和2年8月31日
送付先
〒120-8510
足立区中央本町一丁目17番1号
足立区役所 福祉部 親子支援課 児童給付係
子育て世帯への臨時特別給付金 担当
※郵便の遅れ・未到着等の責任は負いかねますので、あらかじめご了承下さい。
里親・施設等設置者
▸一般受給者と同様、申請不要です。
▸令和2年5月25日にお知らせを送付しております。お知らせの受け取りをもって、手続き完了となります。
▸支払時期等については通知書によりお知らせします。
その他
令和2年3月、4月にお引っ越しされた方へ
▸基準日(令和2年3月31日時点)に住民登録していた(住民票を置いていた)区市町村が支給します。
▸基準日より前に足立区外に引っ越した方は、転出先の区市町村にお問い合わせください。
配偶者からの暴力により足立区に避難されている方へ(再掲)
配偶者(DV加害者)が令和2年4月分の児童手当を受給している場合でも、配偶者からの暴力を理由に足立区に避難している方が、足立区で給付金の支給を受けることができる場合がありますので、ご相談ください。
特殊詐欺(振り込め詐欺)について
給付金の支給にあたり、ATMの操作のお願い、手数料などを求めることは、絶対にありません。
子育て世帯への臨時特別給付金コールセンター(内閣府)
電話番号:0120-271-381
内閣府
【令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金について】
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/taiou_coronavirus.html