児童手当のご案内
郵送手続きのススメ
▸新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、郵送手続きを推奨しております。
児童手当以外にも郵送でできる手続きがございます。
詳細ついてはこちらをご覧ください。
▸申請書・届出書はこちらからダウンロードしていただくか、お電話にてご請求ください。
児童手当の支給要件など
受給できる方(保護者)
足立区に住所を有し、下記の「支給対象となる子ども」を養育する父母等のうち生計中心者の方
▸児童手当における生計中心者とは、父母等のうち、所得の多い方になります
▸所得が同等の場合は、税法上の扶養や健康保険の扶養などにより判断します
支給対象となる子ども
15歳到達後の最初の3月31日までの日本国内に住所を有する子ども
(国外に居住する場合は、留学の要件を満たすときに限り支給される場合があります)。
▸4月1日生まれの方は3月31日に年齢が増加するため、15歳に到達した日(3月31日)で支給期間が終了します(年齢計算ニ関スル法律に基づく)。
手当額〔支給対象となる子ども1人月額〕
児童手当(所得制限未満)
3歳未満 | 15,000円 |
3歳以上小学校修了まで | |
(第1子・第2子) | 10,000円 |
(第3子以降) | 15,000円 |
中学校 | 10,000円 |
特例給付(得制限限度額以上)
一律 | 5,000円 |
※子どもの人数には18歳年度末までのお子さまを含み、支給対象児童は15歳年度末までのお子さまとなります。
所得制限
受給者の所得が所得制限限度額以上の場合、手当の支給額が変わります。
給与所得者の方は給与所得控除後の所得額、他の所得者の方は確定申告書の所得額から、一律控除8万円と下記の所得控除該当額を控除した所得額を、扶養人数に応じた所得制限額と照らし合わせて手当の支給額を判定します。
扶養親族等の人数 |
所得額 |
---|---|
0人 |
622万円 |
1人 |
660万円 |
2人 |
698万円 |
3人 |
736万円 |
▸扶養親族等及び児童があるときは、1人増えるごとに38万円(老人控除対象配偶者・老人扶養親族であるときは1人につき44万円)を622万円に加算します。
▸〔所得控除〕雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、公共用地取得による土地代金等の特別控除
※未婚のひとり親の場合には、「寡婦(夫)控除」が適用されたものとしてみなすことができる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
▸新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴う確定申告期限の延長により、税額(所得額)の決定が遅れています。
このため、児童手当の支給額が変更となる場合があります。
支給後に申告等があった場合には、追加支給または返還となります。
児童手当を受給するには
児童手当を受給するには申請が必要です。
上記の「受給できる方(保護者)」に当てはまり、まだ足立区で児童手当を受給していない方は速やかに申請をしてください。
▸子どもが足立区にいる場合でも、保護者(生計中心者)が足立区外に住んでいる場合は、生計中心者が住んでいる区市町村に申請してください。
▸他の区市町村で児童手当を受給している方が足立区に転入した場合は、足立区で新たに申請が必要です(前住所地を転出した時点(転出予定日)で、前住所地での児童手当受給資格は消滅します)。
▸公務員の方は、勤務先で申請してください。
ただし、郵政グループや日本年金機構、独立行政法人、国立大学法人等にお勤めの方、公務員で民間企業に派遣中の方などは、住所地での申請が必要です。
詳しくは勤務先にご確認ください。
出生・転入の同月内に、申請を。
必要書類をすぐに揃えられない場合も、申請を。
▸申請して手当受給資格が認定された場合は、申請した月の翌月分から手当が支給されます。
▸月の後半に出生・転入した場合は、出生日または転入日(前住所地の転出予定日)の翌日から15日以内に申請すれば、出生・転入月の翌月分から手当が支給されます(15日特例)。
(例)4月30日生まれの子どもの手当を5月15日に申請した場合:5月分から支給
※出生日または転入日の翌日を1日目として、15日目が閉庁日(土日祝日および年末年始)の場合は、翌開庁日を15日目と数えます。
▸揃わない書類があっても先に申請書を提出して、不足している書類を後から提出していただければ、申請書を提出した日に受付したものとして取り扱うことができます(不足書類が提出されるまでの間は、申請保留扱いとなります)。
詳しくはお問合せください。
[注]一定期間に不足書類の提出がない場合や、不足書類を提出できる見込がない場合は、申請を却下させていただくことがありますのでご了承ください。
※申請が遅れると、遅れた月分の手当を受給できなくなりますのでご注意ください。
※書類がそろわない場合も先に申請書を提出して、不足している書類を後から提出していただくことができます。
申請について
郵送手続きのススメ
▸新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、郵送手続きを推奨しております。
児童手当以外にも郵送でできる手続きがございます。詳細ついてはこちらをご覧ください。
▸申請書・届出書はこちらからダウンロードしていただくか、お電話にてご請求ください。
受付窓口
|
平日(月曜日から金曜日まで) |
休日開庁日(毎月第4日曜日) *令和2年5月24日のみ開庁しません |
---|---|---|
受付場所 |
▸親子支援課児童給付係 |
▸足立区役所南館1階(戸籍住民課横の臨時窓口) 【注意】 |
受付時間 |
午前8時30分から午後5時まで |
午前9時から午後4時まで |
▸転入する方やお子さまが生まれて出生届を既に提出した方が区民事務所で転入、住民登録の手続きをする時に限り、区民事務所において認定請求書を受け付けします(平日、午前8時30分から午後5時まで、千住区民事務所のみ午後7時まで(月末は午後5時まで))。
▸その他の手続きについては、児童給付係または足立福祉事務所各福祉課の窓口で手続きしてください。
▸休日開庁日は毎月第4日曜日です。
詳しくは区役所の休日開庁のページをご覧ください。
*新型コロナウイルス感染拡大の観点から、令和2年5月24日のみ開庁しません。
▸休日開庁日以外の日曜日、祝日、土曜日は受付していません。
※児童手当と同時に子ども医療費助成(マル乳・マル子医療証)の申請ができます。
申請に必要なもの
転入、初めてのお子さまの出生など新規申請の場合
児童手当・子ども医療費助成制度認定請求書(PDF:504KB) | 子ども医療費助成の申請も兼ねています。窓口にお越しになる場合は窓口でご記入いただけます。 郵送の場合は、左記からダウンロードしていただくか、お電話にてご請求ください。 |
申請者(保護者)名義 普通預金通帳 |
申請者は基本的に父母等のうち所得が高い方になります。児童手当の振込先に指定できるのは、申請者名義の普通預金口座のみです。配偶者やお子さまの口座を指定することはできませんのでご注意ください。 ※郵送でご申請いただく場合は「表紙と見開き1ページ目のコピー」を送付してください。 |
印鑑 |
窓口にお越しいただく場合はお持ちください。 ※郵送申請の場合は押印したものを送付してください。 |
申請者とお子さまの(加入予定の)健康保険証 | 出生に伴う申請の場合はお子さまが加入する予定の健康保険証(例えば、父の健康保険の扶養に入る場合は、父の健康保険証)で申請できます。 申請者が「厚生年金に加入」かつ「国民健康保険組合の保険に加入」の場合は、厚生年金等加入証明書の提出が必要になります。必要な方には申請時に別途ご案内します。 ※郵送でご申請いただく場合はコピーを送付してください。 |
母子健康手帳 | 出生に伴う申請時のみ必要です。出生届出済印があるものをご用意ください。なお、里帰り出産などによりお手元に原本が無い場合はコピー(表紙、出生届出済印のページ)でも申請できます。 ※郵送でご申請いただく場合はコピーを送付してください。 |
申請者のマイナンバーカード |
未発行の場合は持参不要です |
【単身赴任等により、申請者とお子さまが別居されている場合】 別居監護申立書(PDF:227KB) |
住民票上、児童手当の申請者(保護者)と児童が別居されている場合に提出が必要です。 |
※お子さまが国外に居住する場合は、留学の要件を満たす場合を除いて手当を受給できません。留学の要件については親子支援課児童給付係へお問い合わせください。
養育するお子さまが増えた場合(増額申請)
児童手当・子ども医療費助成制度額改定認定請求書(PDF:521KB) | 子ども医療費助成の申請も兼ねています。窓口にお越しになる場合は窓口でご記入いただけます。 郵送の場合は、左記からダウンロードしていただくか、お電話にてご請求ください。 |
印鑑 |
窓口にお越しいただく場合はお持ちください。 ※郵送申請の場合は押印したものを送付してください。 |
お子さまの(加入予定の)健康保険証 | 出生に伴う申請の場合はお子さまが加入する予定の健康保険証(例えば、父の健康保険の扶養に入る場合は、父の健康保険証)で申請できます。 申請者が「厚生年金に加入」かつ「国民健康保険組合の保険に加入」の場合は、厚生年金等加入証明書の提出が必要になります。必要な方には申請時に別途ご案内します。 ※郵送でご申請いただく場合はコピーを送付してください。 |
母子健康手帳 | 出生に伴う申請時のみ必要です。出生届出済印があるものをご用意ください。なお、里帰り出産などによりお手元に原本が無い場合はコピー(表紙、出生届出済印のページ)でも申請できます。 ※郵送でご申請いただく場合はコピーを送付してください。 |
【単身赴任等により、申請者とお子さまが別居されている場合】 別居監護申立書(PDF:227KB) |
住民票上、児童手当の申請者(保護者)と児童が別居されている場合に提出が必要です。 |
※お子さまが国外に居住する場合は、留学の要件を満たす場合を除いて手当を受給できません。留学の要件については親子支援課児童給付係へお問い合わせください。
郵送での新規申請・増額申請における注意点及び送付先について
▸郵送の場合は申請書が区役所に届いた日を申請日として扱います。
▸郵送での申請については、郵便の遅れ、未到着等の責任は負いかねます。
予めご了承下さい。
▸簡易書留、特定記録などの郵便のご利用をお勧めします。
送付先
〒120-8510
足立区中央本町一丁目17番1号
足立区役所 福祉部
親子支援課 児童給付係
窓口申請・郵送申請でその他必要な書類について
そのほか、以下の事例に当てはまる場合は、別途提出が必要な書類があります。
詳しくはお問合せください。
▸申請者とお子さまの関係が確認できない場合
▸実の子以外(孫、妻の子、夫の子など)を養育している場合
▸事情により、出生届を出せないお子さまを養育している場合
▸その他、提出された書類だけでは受給資格を判断できない場合
児童手当支払予定
2月分から5月分まで |
6月 |
---|---|
6月分から9月分まで |
10月 期限を過ぎて現況届を提出した場合は遅れます。 |
10月分から1月分まで |
2月 |
▸上記は予定です。
正式に振込時期が決まったら、あだち広報や区のホームページでお知らせします。
▸受給者の方には振込日を各振込時に支払通知書でお知らせします。
▸指定された金融機関によっては振込みが遅くなる場合があります。
※お問い合わせをする場合は、必ず通帳に記帳をして確認してからお問い合わせください。
申請後に状況が変わった場合は届出が必要な場合があります
児童手当を受給している方が、申請したときと状況が変わった場合(加入している年金種別が変わった場合、足立区外に転出した場合、子どもを養育しなくなった場合など)には、届出が必要になることがあります。
詳しくは、次のページをご覧ください。
⇒【児童手当】こんなときは手続きをしてください
⇒転出するときの児童手当の手続きについて
届出が遅れると手当を受けられなくなったり、手当を返還していただくことがありますのでご注意ください。
現況届について
現況届とは、児童手当の受給者の方が児童手当を引き続き受給する要件があるかどうかを確認するため、6月1日における状況を記載の上、毎年6月に提出していただくものです。
現況届の用紙は毎年6月上旬にご自宅に郵送します。
なお、現況届を提出しないと6月分以降の児童手当の支払いは受けられません。
遅れても必ず提出してください。
受給者が足立区外に転出すると、受給資格が消滅します
受給者(手当の振込先に指定されている方)が足立区外に転出した場合、足立区に届け出た「転出予定日」で児童手当の受給資格が消滅します。消滅した月の分までの手当は足立区で支給します。
⇒転出するときの児童手当の手続きについて
▸お子さまや配偶者が足立区内にいる場合でも、受給者が足立区外に転出すれば受給資格は消滅になります。
▸転出先で児童手当を受給するには、新たに転出先で申請が必要です。転入の手続きと同時に転出先の区市町村で申請してください。申請が遅れると受給できない期間が発生することがありますのでご注意ください。ただし、離婚等の理由で子どもを養育しなくなった場合は申請できません。
受給者が日本国外に転出した場合は…
児童手当を受給できる方は、日本国内に居住している保護者に限られますので、受給者が日本国外に転出された場合は、児童手当を受給することはできません。
その他
寄附について
次世代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するため、児童手当の全部または一部を足立区に寄附する旨を申し出ることができます。
寄附を希望される方は、手当が支給される前に所定の手続きが必要となります。
詳細につきましては担当係までお問合せください。
関連PDFファイル
▸児童手当・子ども医療費助成制度:認定請求書(新規申請用)(PDF:504KB)
▸児童手当・子ども医療費助成制度:額改定認定請求書(養育するお子さまが増えた場合)(PDF:521KB)
関連情報
▸【児童手当】こんなときは手続きをしてください
▸子ども医療費助成制度(マル乳・マル子医療証)