延滞金及び還付加算金について
平成26年1月1日から地方税法の改正により、平成26年1月1日以降の滞納額に対する延滞金の割合及び還付加算金の算出方法が変更になりました。
延滞金及び還付加算金の割合は、各年の特例基準割合により変わります。
▸特例基準割合〔算出方法:財務大臣が告示する割合(令和2年は0.6%)+1%〕
1.延滞金について
特別区民税・都民税、軽自動車税などの税金を
納期限までに納めないときに延滞金が加算されます!
特別区民税・都民税、軽自動車税などの特別区税を納期限までに納めないときは、地方税法第326条に基づき、納期限の翌日から納付または納入の日までの期間に応じて延滞金額を加算して納めなければなりません。
延滞金は、納期限までに納めた方との公平性を保つことなどを趣旨としています。
▸納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間〔算出方法:特例基準割合+1%〕
▸納期限の翌日から1か月を経過した日の翌日以降〔算出方法:特例基準割合+7.3%〕
2.還付加算金について
過誤納となった税金を還付する際に、過誤納の事由によって定められた日から支払い決定日までの期間において、還付金額に一定の利率を乗じて計算した金額を加算するものです。
3.延滞金・還付加算金の割合について
平成26年1月1日以降の割合(地方税法改正後)
期間 |
延滞金※1 |
延滞金※2 |
還付加算金 |
---|---|---|---|
令和2年1月から12月末日まで 〔特例基準割合:1.6%〕 |
年2.6% |
年8.9% |
年1.6% |
平成31年1月から12月末日まで 〔特例基準割合:1.6%〕 |
年2.6% |
年8.9% |
年1.6% |
平成30年1月から12月末日まで 〔特例基準割合:1.6%〕 |
年2.6% |
年8.9% |
年1.6% |
平成29年1月から12月末日まで 〔特例基準割合:1.7%〕 |
年2.7% |
年9.0% |
年1.7% |
平成28年1月から12月末日まで 〔特例基準割合:1.8%〕 |
年2.8% |
年9.1% |
年1.8% |
平成27年1月から12月末日まで 〔特例基準割合:1.8%〕 |
年2.8% |
年9.1% |
年1.8% |
平成26年1月から12月末日まで 〔特例基準割合:1.9%〕 |
年2.9% |
年9.2% |
年1.9% |
平成25年12月31日以前の割合
期間 |
延滞金※1 |
延滞金※2 |
還付加算金 |
---|---|---|---|
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで |
年4.3% |
年14.6% |
年4.3% |
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで |
年4.5% |
年14.6% |
年4.5% |
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで |
年4.7% |
年14.6% |
年4.7% |
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで |
年4.4% |
年14.6% |
年4.4% |
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで |
年4.1% |
年14.6% |
年4.1% |
平成12年1月1日から平成13年12月31日まで |
年4.5% |
年14.6% |
年4.5% |
平成11年12月31日以前 |
年7.3% |
年14.6% |
年7.3% |
※1.納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間
※2.納期限の翌日から1か月を経過した日の翌日以降
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区民部納税課納税計画係
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