令和2年度足立区 ひとり親家庭等への足立区独自の緊急支援給付金
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、外出を自粛し、人と人との接触を最大限削減している状況で、児童の養育について多大な負担を負っているひとり親の家庭や障がいのあるお子様を養育する家庭を支援するため、児童育成手当(育成手当・障害手当)の受給者に足立区独自の給付金を支給します。
給付金概要
支給対象者について
令和2年2月分から令和2年5月分までの児童育成手当(育成手当・障害手当)の受給者が対象です。
対象となる方には、令和2年6月上旬頃にご案内の通知を郵送いたしますので、ご確認ください。
※令和2年2月分から令和2年5月分のうち、1ヶ月分でも受給していれば対象となります。
申請方法について
申請の必要はありません。
※給付金の受け取りを希望しない場合は、令和2年6月18日(木曜日)までに親子支援係へお問い合わせください。
給付額について
児童育成手当の対象児童1人につき、2万円です。
一回限りの支給となります。
支給時期について
令和2年7月上旬以降に支給予定です。
後日振込通知書を送付します。
支給方法について
児童育成手当を受給している口座に振り込みます。
※すでに児童育成手当の受給資格が消滅している方につきましては、受給資格が消滅したときに指定されていた口座に振り込みます。振込口座について、親子支援課にお問い合わせいただいても回答できません。
※児童育成手当の受給資格が消滅した後、児童育成手当を受給していた口座を使っていない場合や、婚姻などで名義が変わっている場合は、令和2年6月18日(木曜日)までに親子支援係へお問い合わせください。
※口座の解約等により振込不能となり、令和2年12月末日までに再度の振込みが行えない場合は、支給できません。
給付金Q&A
Q1. 足立区外へ引越しした場合はどうなりますか?
A1. 「令和2年度足立区ひとり親家庭等への足立区独自の緊急支援給付金」(以下「給付金」といいます。)は、令和2年2月分から令和2年5月分までにおいて1ヶ月分でも足立区から児童育成手当を受給していれば、その後足立区外へ引越しをした場合も支給されます。
Q2. 令和2年3月で子どもが高校を卒業して児童育成手当の資格が消滅しましたが、給付金は支給されますか?
A2. 令和2年2月分から令和2年5月分までにおいて、1ヶ月分だけでも足立区から児童育成手当を受給していれば、給付金が支給されます。
令和2年3月で高校を卒業するお子様は、令和2年3月分までの児童育成手当(育成手当)の対象となりますので、給付金も支給の対象となります。
Q3. 令和2年2月分から令和2年5月分まで4ヶ月分の児童育成手当を受給しています。給付金は4倍になるのでしょうか?
A3. 令和2年2月分から令和2年5月分までの4ヶ月分児童育成手当を受給していても、給付額は対象児童1人につき一律2万円です。
4倍にはなりません。
Q4. ひとり親で子どもに障がいがあり、児童育成手当の育成手当と障害手当の両方を受給しています。給付額も2倍になるのでしょうか?
お子様が育成手当・障害手当の両方を受給していても、給付額は対象児童1人につき一律2万円です。2倍にはなりません。
Q5. 令和2年4月に結婚をして児童育成手当の資格が消滅しましたが、以前児童育成手当を受給していた口座を忘れてしまいました。どうすれば良いでしょうか?
以前受給していた児童育成手当の口座についてお問い合わせいただいても、回答することはできません。
口座を変更することはできますので、親子支援係までお問い合わせください。
給付金を装った”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください
給付金に関して、ご自宅などに足立区からお問い合わせをすることはありますが、足立区がATMの操作や給付金の支給のための手数料の振込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに足立区の窓口または最寄りの警察署にご相談ください。