<令和2年(2020年)度入所>保育施設利用申込について

認可保育所、認定こども園(長時間利用)、小規模保育、家庭的保育(保育ママ)の利用申込みについて、概要をお知らせします。

令和2年(2020年)度の変更点

1.本木東保育園が令和4年4月、東花畑保育園、元宿こども園が令和5年4月から民営化される計画があります。

2.千住保育園、新田さくら保育園が令和5年4月から完全民営化される計画があります。

3.新田さくら保育園が令和5年4月から新園舎に移転予定です。

⒋その他、変更点につきましては、「令和2年度版保育施設利用申込案内(PDF:1,995KB))」をご参照いただきますようお願いいたします。

新規開設の保育施設について

令和2年4月から新規開設の保育施設があります。

認可保育所

▸キッズガーデン足立青井
▸キッズガーデン足立興野
▸足立しらゆり保育園
▸くりはら愛育保育園
▸大空と大地のなーさりぃ扇大橋園
▸江北すきっぷ保育園
▸キッズガーデン足立島根
▸たんぽぽ保育所西新井南園
▸アスク千住保育園
▸帝京科学大学千住桜木保育園
▸足立さくらんぼ保育園
▸ソラストあだち東和保育園
▸アスク舎人駅前保育園
▸ちゃいれっく西新井駅前保育園
▸こころたけのつか保育園
▸まなびの森保育園竹ノ塚
▸明日葉保育園保塚園
▸SAKURA保育園谷在家
▸あい・あい保育園北綾瀬園
▸チェリッシュやなか保育園

※住所や定員等、詳しくは認可保育所一覧をご覧ください。

小規模保育

▸MIRATZ東和保育園

希望保育施設を変更される場合

望保育施設を変更される場合は、11月18日(月曜日)から12月13日(金曜日)の間に、「希望保育施設変更届」を子ども施設入園課または足立福祉事務所(中部第一福祉課・中部第二福祉課を除く)にご提出ください[子ども施設入園課宛のみ郵送可。郵送の場合は12月13日必着]。

(注)発達に遅れや心配があるお子さんのお申し込みの流れについては、関連情報:「認可保育所について」内の「発達に遅れや心配があるお子さんの保育」をご覧ください。

令和2年度保育施設利用申込案内の配布

布場所
▸子ども施設入園課
▸足立福祉事務所(千住福祉課・東部福祉課・西部福祉課・北部福祉課)<中部第一福祉課・中部第二福祉課を除く>
▸各認可保育所・区立認定こども園(4月入所のみ)
▸足立区ホームページからダウンロード

申込受付期間・場所

入所希望月

申込受付期間(書類持参)

申込有効期間

令和2年4月

令和元年11月18日(月曜日)から12月2日(月曜日)

令和2年9月入所まで

5月

令和2年3月23日(月曜日)から4月13日(月曜日)

10月入所まで

6月

4月14日(火曜日)から5月13日(水曜日)

11月入所まで

7月

5月14日(木曜日)から6月12日(金曜日)

12月入所まで

8月

6月15日(月曜日)から7月14日(火曜日)

令和3年1月入所まで

9月

7月15日(水曜日)から8月14日(金曜日)

1月入所まで

10月

8月17日(月曜日)から9月14日(月曜日)

4月入所まで

11月

9月15日(火曜日)から10月14日(水曜日)

4月入所まで

12月

10月15日(木曜日)から11月13日(金曜日)

5月入所まで

令和3年1月

11月16日(月曜日)から12月4日(金曜日)

6月入所まで

1月入所の受付は子ども施設入園課のみ

2月・3月

申し込みは受け付けていません

令和2年4月入所※4月入所受付は終了しました。

受付期間:11月18日(月曜日)から12月2日(月曜日)まで<11月23日(祝日)は除く>

※土曜日は各認可保育所・区立認定こども園のみ、日曜日は子ども施設入園課のみ受付を行います。

▸子ども施設入園課(足立区役所中央館2階区政情報課前特設会場)<11月29日(金曜日)、12月1日(日曜日)、12月2日(月曜日)は区役所1階区民ロビー>

▸足立福祉事務所(千住福祉課・東部福祉課・西部福祉課・北部福祉課)<中部第一福祉課・中部第二福祉課を除く>

▸各認可保育所・区立認定こども園

(午前9時から午後4時まで受付できます。郵便・FAX・時間外窓口・電子申請いずれも不可)

5月入所以降

▸子ども施設入園課(足立区役所中央館3階)

▸足立福祉事務所(千住福祉課・東部福祉課・西部福祉課・北部福祉課)<中部第一福祉課・第二福祉課を除く>で受け付けます。

(午前8時30分から午後5時まで受付できます。FAX・時間外窓口・電子申請いずれも不可)

上表の期間で土日祝を除く。
ただし、休日開庁日(毎月第4日曜日)は午前9時から午後4時まで子ども施設入園課で受付できます。

対象保育施設

※各保育施設によって、在籍できるクラス年齢・保育時間などが異なります。詳しくは保育施設利用申込案内等でご確認ください。

※東京都認証保育所は直接各施設にお問い合わせください。

入所(申し込み)要件

育施設を利用できる期間は世帯ごとに異なり、家族の状況に応じて変動します(一部の保育施設を除き、最長で小学校就学前まで)。利用開始後、家庭で保育できる状況になれば退所となります。

利用調整は申込締切日時点の家庭の状況で行いますが、入所日時点においても申込締切日時点と同等の要件があることが必要です。集団生活を経験させたいなどの理由だけでは、申し込みできません。

要件

保育の必要量
(預かり時間)

利用可能な期間

注意点

就労・就労内定
(月48時間以上)

標準時間
短時間

就労期間中

【就労】
▸申込児童やそのきょうだいの「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に基づく育児休業中の方は、入所月の翌月1日までに職場復帰できることが条件(転所の場合も同様)

【就労内定】
▸入所月中に就労開始できない場合は退所
▸勤務開始後に勤務証明書(就労状況申告書)の再提出が必要

(注)月48時間未満の就労の場合は要件が求職活動となります。

求職活動・起業準備

標準時間
短時間
※1

就労開始までの期間(最長3か月)

入所後、3か月以内に月48時間以上の就労を開始できない場合は退所

妊娠・出産

標準時間
短時間

出産予定月の
前後2か月

▸入所・転所した場合、左記期間以降も利用を続けるには、他の理由が必要

▸育児休業取得は通所継続の理由とならない(入所月前後に出産予定があり、利用開始後一度も就労せずに産休期間に入る場合も同様)

就学・就学内定
職業訓練

標準時間
短時間

在学期間中

【就学】
▸趣味の講座、カルチャースクール等は対象外

【就学内定】
▸入所月中に通学を開始できない場合は退所

親族の介護・看護

標準時間
短時間

必要な期間

▸介護・看護を受けている方が二親等内の親族の場合に限る
(申込児童の介護や看護は除く)

保護者の疾病
障がい

標準時間
短時間

必要な期間

 

災害復旧
虐待・DVのおそれ

標準時間
短時間

必要な期間

 

育児休業
(すでに在園しており、年少の児童の育児休業に入る場合)

短時間

最長で年少の児童
が満1歳に達した
年度の年度末(3月
末日)まで

▸復職するために申し込む場合は、復職後の保護者の就労状況に合わせた認定となる

教育委員会特例

標準時間
短時間

必要な期間

 

提出書類について

⑴提出書類チェック表

⑵支給認定(「保育の必要性」の認定)申請書兼保育施設利用申込書

⑶家庭状況申告書

⑷家庭で保育できない状況を証明する書類
(表1参照、父母それぞれ必要。日本語以外の証明は翻訳必要)

⑸課税証明書
(2019年(平成31年)1月1日時点で足立区民でない方は、2019年(令和元年)度住民税課税(非課税)証明書が必要になります。海外からの転入者で課税証明書が入手できない場合、給与証明書のコピー等(2019年(令和元年)度住民税を算出するための、2018年(平成30年)1月から12月分給与)の提出が必要です。父母の住民税が未申告の場合は申告をしてください。)

⑹私立認定こども園施設確認証明書(私立認定こども園を申し込む場合のみ)
※私立認定こども園で説明を受けた上で記入をしてください。確認証明書は各私立認定こども園にあります。

⑺その他書類(表2参照)
該当する項目の書類を提出された場合に限り、保育の実施基準指数に加算調整される(または減算調整されない)場合があります。
※申し込みに必要な用紙は子ども施設入園課、足立福祉事務所(中部第一福祉課・第二福祉課を除く)で入手できます。(足立区のホームページからダウンロードも可能です)

⑻マイナンバーの確認できる書類・本人確認できる書類
マイナンバー制度の導入に伴い、保育施設への入所を希望する方は、「支給認定(「保育の必要性」の認定)申請書兼保育施設利用申込書」にマイナンバーの記入をお願いしております。
提出の際は、必要書類を子ども施設入園課へご確認ください
ただし、認可保育所・区立認定こども園へ申込書を提出(4月入所申込時のみ可能)される方は、マイナンバーを記入せずに提出してください。

(表1)

番号

保護者の状況

提出書類

1

常勤・パート等で働いている
(育児休業中を含む)

勤務証明書(証明日が申込締切日時点で3か月以内のもの)
▸勤務証明書は勤務先で証明を受ける

▸勤務開始直後等で実績が未記入の場合や1か月以上の実績の記入がない場合指数が低くなることがあるので、実績(勤務日数・給与額等)が確定次第、実績(給与明細など)が分かる証明を提出

▸育児休業中の場合、育児休業期間が記載されたもの
(入所月の翌月1日までの復職が必要)

2

自営業・内職等で働いている

▸自営業…勤務証明書(就労状況申告書)自営を証明する書類
自営業の方の証明については下記参照。

▸内職
勤務証明書
または
就労状況申告書収入のわかる書類

3

常勤・パート等が内定している

勤務(内定)証明書(証明日が申込締切日時点で3か月以内のもの)
▸内定先で証明を受ける
▸勤務開始後、「勤務証明書」を再提出

4

自営(開業)を予定している

就労状況申告書開業を証明できる書類のコピー

5

出産前2か月から出産後2か月まで

母子健康手帳のコピー
(表紙・出産(予定)日がわかるページ)

6

保護者に病気または心身の障がいがある

保護者の診断書(証明日が申込締切日時点で6か月以内のもの)
または
保護者の障がい者手帳等のコピー(有効期限内のもの)

7

二親等内の親族を介護・看護している

該当する人の診断書(証明日が申込締切日時点で6か月以内のもの)
または
障がい者手帳や介護保険被保険者証等のコピー

▸家庭状況申告書にもくわしく状況を記入してください。

8

就学・就学内定
(カルチャー講座等は除く)

在学証明書(証明日が申込締切日時点で3か月以内のもの)と
時間割など

▸子ども施設入園課作成の様式で提出

9

求職活動中

▸勤務開始後に「勤務証明書」を提出
▸勤務開始にともない保育標準時間が必要な場合、
「支給認定(保育の必要量)変更・再発行申請書」を提出
▸表2の番号2・3にあたる場合は該当書類を提出

※入所後、3か月以内に月48時間以上の就労ができないと退所となります。

10

その他

子ども施設入園課へお問い合わせください。

【自営業の証明について】
自営業の方は、事業形態により提出する書類が異なります。
次の書類を参考にご提出ください。

▸個人事業主の方
⇒就労状況申告書+最新年度の確定申告書の控え【第一表・第二表】のコピー
※最新年度の確定申告書の控え【第一表・第二表】のコピーのほかに開業届のコピー営業許可証のコピーも可

▸会社経営(役員)の方
⇒勤務証明書+最新年度の法人事業概況説明書のコピー
※最新年度の法人事業概況説明書のコピーのほかに履歴事項全部証明書のコピー(証明日が申込締切日時点で6か月以内のもの)営業許可証のコピーも可

(表2)

番号

世帯の状況

提出書類

1

現在就労中の母(父子世帯の場合は父)について、前職がある場合(ただし、現職のみで3年以上勤務の場合・失業期間が5か月を超える場合は除く) 前職の就労期間(就職日と離職日)がわかるもの
例)雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書・年金記録(被保険者記録照会回答票)等(コピー可)→就労期間を通算して加算調整します。

2

求職活動中・就労内定または開業予定の父母で過去に1年以上の就労実績がある場合(ただし失業期間が各申込締切日時点で5か月を超える場合は除く) 前職の就労実績および就労期間(就職日と離職日)がわかるもの
例)勤務証明書(離職日記入のもの)等

3

生計中心者(世帯内の最多収入者)が失業中の場合
(ただし、各申込締切日より3か月以内に1年以上の就労実績があること)
離職証明書または雇用保険受給証明書と保護者全員の直近年度の課税証明書(コピー可)

4

保護者全員が住民税非課税(生活保護世帯・納付義務が外国にある世帯を除く) 保護者全員の申込日の直近年度の非課税証明書(コピー可)

5

生活保護世帯 生活保護受給証明書(管轄の福祉事務所で発行)
※証明日が申込締切日時点で3か月以内のもの

7

父母のひとりが連続して3か月以上長期不在の場合(既に長期不在の事実があり、今後その不在が3か月以上になる予定を含む) 長期不在の理由・期間を証明する書類
(単身赴任・海外勤務が明記された勤務証明書または入院証明書等)
8

住民票上同一世帯に身体障害者手帳、愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳を持っている方がいる

障がい者手帳等のコピー

9

発達支援児として申し込む場合、事前にこども支援センターげんきおよび希望する保育施設(区立保育所・区立認定こども園は、事前の見学をお勧めします。)での面接が必要。
(電話予約のうえ児童同伴。障がい者手帳等の交付を受けている場合持参ください。)
ただし、11月18日から12月2日の間、こども支援センターげんきの事前面接は区役所で行います。
この期間はこども支援センターげんきでの面接は行いません。
(予約は不要です)

心身状況表のコピー(こども支援センターげんきでの面接時控え)、障がい者手帳などのコピー(所持者のみ)

→区役所子ども施設入園課のみで受け付けます。
(認可保育所や足立福祉事務所では受付できません。)

10

申込児童を、申込時に有償・月ぎめで、認証保育所など(認定こども園・小規模保育・家庭的保育を除く)に預けている場合(育児休業中を除く)
※過去全ての受託証明書をご提出ください。(ただし、預託期間が継続している場合のみ)
受託証明書または、契約書と直近2か月分の保育料領収書→申込締切日時点で2か月以上預けているときに加算調整されますが、2か月未満でもご提出ください。
※申込締切時点で3か月以内に証明されたもの
※申請時に育児休業中の方が、復職された場合は、復職日の記載された勤務証明書がないと加算されません。

11

65歳未満の祖父母が住民票上同一世帯にいるが、申込児童を保護者に代わって保育できない場合 祖父母が保育できない状況を証明する書類(表1を参照)→提出がない場合は、指数の減算があります。

12

保護者が保育士、看護師または幼稚園教諭の有資格者として、足立区内の保育施設(保育施設利用申込案内で利用調整を行う保育施設、東京都認証保育所)または幼稚園に勤務している(育児休業からの復職予定を含む)、または勤務が内定している場合 資格証明書等(保育士証・看護師免許証・幼稚園教諭免許状)のコピーと保育士等の優先入園に関する同意書

利用調整

育施設の募集人数を超えた入所希望者がいる場合には、利用調整を行います。
書類審査等によって確認した内容に基づき、保育の実施指数の高い方から入所を決定します。

育の実施指数については、申込案内をご覧ください。

足立区外からの申込・足立区外への申し込み方法

込締切日時点で足立区民でない方であっても、足立区内の保育施設へ申し込みできます。

立区外の保育施設への申し込みについては、申請を受けていない自治体もありますので、各自治体にお問い合わせください。

申込締切日時点で足立区民でない方が足立区内の保育施設を申し込む場合

⑴審査自治体
足立区

⑵提出先
申込締切日時点で住民票のある市区町村の保育施設入園担当部署

⑶提出書類
足立区様式の申請書類一式
※足立区に転入の予定がある場合、不動産売買・賃貸借契約書(住所、氏名、引渡し日記載があるも)のコピーと「転入に関する申立書」の提出が必要。

⑷注意点
▸足立区への転入予定がある場合、仮申し込みの扱いとなるため、足立区転入後も引き続き入所を望する場合には速やかに足立区子ども施設入園課にて正式な申し込みへの切り替えが必要です。
切り替えを行わないと、内定の取り消し、または、申し込みが無効となります。

▸利用調整においては区民優先となる場合があります(足立区への転入予定がある場合は除く)。

▸新田おひさま保育園、青井おひさま保育園、新田三丁目なかよし保育園、区立認定こども園(元宿、鹿浜、おおやた)、認定保育ママは足立区民のみの受け付けとなり、足立区への転入予定がある方でも申し込みできません。

足立区外の保育施設を申し込む場合

⑴審査自治体
保育施設のある市区町村

⑵提出先
足立区子ども施設入園課(郵送、FAX、時間外窓口、電子申請いずれも不可)
※各市区町村の申込締切日1週間程度前までに、足立区子ども施設入園課に提出してください。
切日間近に提出された場合、入所希望月の審査に間に合わない場合があります。

⑶提出書類
保育施設のある市区町村にご自身で以下の内容を確認してから提出してください。
▸申込締切日
▸必要書類(その市区町村に転居する予定がある場合の必要書類など)
▸希望できる施設の数(複数の自治体の施設を併願する場合、申込可能施設の一番少ない自治体の数が上限)
▸利用制限(その市区町村に転居する予定がない場合など)

⑷注意点
▸転居を伴う申し込みの場合、転居後に転居先の市区町村の保育施設入園担当部署窓口で手続きが必要です。

▸保育施設のある市区町村の審査の基準、締切日、必要書類について、足立区は把握しておりません。上記の確認事項に漏れがないようご注意ください。

令和2年度4月入所者への利用内定の通知について

定者には、2月13日(木曜日)頃に文書で通知します。

用不可だった場合も、同時期に文書で通知します。
その後、申込有効期間中は毎月利用調整の対象になります。

クラス年齢

令和2年(2020年)度用

ラス年齢【令和2年(2020年)度】は、令和2年(2020年)4月1日現在の満年齢です。
※申込時・入所時の年齢ではありません)

クラス年齢

生年月日

0歳児クラス

2019年(平成31年)4月2日以降

1歳児クラス

2018年(平成30年)4月2日から2019年(平成31年)4月1日まで

2歳児クラス

2017年(平成29年)4月2日から2018年(平成30年)4月1日まで

3歳児クラス

2016年(平成28年)4月2日から2017年(平成29年)4月1日まで

4歳児クラス

2015年(平成27年)4月2日から2016年(平成28年)4月1日まで

5歳児クラス

2014年(平成26年)4月2日から2015年(平成27年)4月1日まで

認可保育所の0歳児クラスには以下の2種類があります。
▸満6か月以上からの0歳児保育
利用月の1日時点で、満6か月以上の児童が利用の対象
(例)4月利用では、生年月日が2019年(平成31年)4月2日から令和元年(2019年)10月1日までの児童

▸生後57日以上からの産休明け保育
利用月の1日時点で、生後57日以上の児童が対象(実施施設1園につき2名以内)
(例)4月利用では、生年月日が2019年(平成31年)4月2日から令和2年(2020年)2月4日までの児童

※小規模保育の0歳児クラスは園ごとに異なります。

※家庭的保育(保育ママ)の0歳児クラスは、利用月の1日時点で、生後57日以上の児童が利用の対象となります。

区民税(住民税)の申告が必要です

育施設利用調整及び入所後の保育料決定の際に、区民税(住民税)の申告に基づく税額が必要となります。

無所得などで申告義務のない場合でも、確認のために申告が必要となりますので、お早めに手続きをお願いします。

足立区役所ホームページの【<令和2年(2020年)度入所>保育施設利用申込について】ページこちら