第十一回特別弔慰金
戦没者等のご遺族の皆さまへ第十一回特別弔慰金が支給されます。
申請の受付は令和2年4月1日からとなります。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策として、前回と同じ方が申請する場合には郵送での手続きが可能となりましたので、お電話でお問い合わせください。
特別弔慰金の趣旨
平成27年に戦後70周年をむかえ、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
前回交付した第十回特別弔慰金より、ご遺族に一層の弔慰の意を表すため、償還額を年5万円に増額するとともに、5年ごとに国債を交付することとなりました。
第十一回特別弔慰金でも、下記の支給対象者に対して令和2年4月1日を新たな基準日とし、同日において年金給付の受給権者がいない場合に、先順位の遺族1名に特別弔慰金を支給します。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
1:令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2:戦没者等の子
3:戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより順番が入れ替わります。
4:上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
請求期間
令和2年4月1日~令和5年3月31日
※請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
請求窓口
お住まいの市区町村の援護担当課が窓口となります。
江戸川区にお住まいの方は、福祉推進課庶務係(区役所2階3番)が窓口になります。
請求手続など詳しくは、福祉推進課庶務係(電話)03-5662-0086までお問い合わせください。
お問い合わせ
このページは福祉部福祉推進課が担当しています。