医療機関の方へ
結核対策の基本は患者の治療ですが、周囲への感染を防ぐためには、医療と行政の連携が必要です。
御協力をお願いします。
医師の届出(結核発生届)
結核と診断した医師は、直ちにもよりの保健所に届け出なければなりません(感染症法第12条の1)。
届出基準・届出様式(東京都感染症情報センター)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
病院管理者の届出(入退院結核患者届)
病院の管理者は、結核患者が入院したとき、また入院している結核患者が退院したときは、7日以内に、もよりの保健所に届け出なければなりません(感染症法第53条の11)。
入退院結核患者届出票(PDF:73KB)(別ウィンドウで開きます)
医療費公費負担制度
結核入院患者
保健所が実施する入院勧告または入院措置を受けて入院している結核入院患者で、本人または保護者から申請があったときは、指定医療機関で受ける公費負担対象医療の公費負担制度があります(感染症法第37条)。
公費負担の開始日は保健所が患者に入院を勧告または措置を開始した日となります。
入院公費負担申請書(※必要時は2ページ目を裏面として利用してください)(PDF:35KB)(別ウィンドウで開きます)
結核通院患者(他疾患での入院患者を含む)
結核通院患者や潜在性結核感染症患者で、本人または保護者から申請があったときは、指定医療機関で受ける公費負担対象医療の公費負担制度があります(感染症法第37条の2)。
公費負担の開始日は保健所が申請書を受理した日となります。
通院公費負担申請書(※A3サイズで使用してください)(PDF:54KB)(別ウィンドウで開きます)
結核医療費助成について(東京都福祉保健局)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
感染症指定医療機関(結核)
指定医療機関は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による公費負担患者の医療を担当する機関です。
指定医療機関には、病院、診療所、薬局があります。
指定医療機関でないと、原則として結核公費負担医療を行うことができません。
指定を受ける場合は申請が必要です。
情報提供
受療支援、再発、二次感染防止のために、治療内容や検査結果の情報提供を依頼する場合があります。
健康診断
感染症法では、発病した場合に周囲の多くの人々に感染をさせる危険の高いグループについて、健康診断の実施を規定しており、医療機関はそのグループとされています。
事業者は、毎年度、従事者の健康診断を実施してください(感染症法第53条の2)。
結核定期健康診断実施報告書・作成要領(PDF:35KB)(別ウィンドウで開きます)
お問い合わせ
このページは健康部保健予防課が担当しています。