児童手当

児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした、国の子育て支援策です。

申請・届出には必要書類のほか、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づく、本人確認が必要です。

詳細については下記マイナンバー(個人番号)申請時の本人確認について、及び「4.必要書類」をご覧ください。

マイナンバー(個人番号)申請時の本人確認について

児童手当について、みなさんからお問い合わせいただく主なものをまとめました。

以下のページをご参照ください。

また、チャットボットでご質問いただけます。

【児童手当AIチャットボットページ】(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

窓口混雑予想と手続き時間(3月、4月は特に窓口の混雑が予想されます)

窓口混雑予想と手続き時間について

1.支給対象者

15歳到達後、最初の年度末まで(中学校3学年修了前まで)の児童を養育している江戸川区内に住民票のある保護者(父または母等)で、ご家庭での生計中心者となっている方が、支給対象者(請求者)となります。

手当を受給するためには申請が必要です。

生計中心者とは・・・児童の父または母で所得が高い方です。

父母ともに所得がある場合には、原則として恒常的に所得の高い方になります。

(注)父または母のいずれかの所得が所得制限額以上の場合は、その方が生計中心者となります。
(所得制限額以上の場合、特例給付(一律5,000円)となります(下記「児童手当 所得制限額表」参照)

【児童手当 所得制限額表】
扶養親族等の人数 所得制限額
0人 630万円
1人 668万円
2人 706万円
3人 744万円
4人 782万円
5人目以降 1人増えるごとに38万円を加算

(注)所得額の判定について

  • 生計中心者の所得で判定します(世帯合算額ではありません)。
  • 所得額は前年(1月から4月に申請される方は前々年)の下記所得の合計金額です。
  • <総所得・退職所得・山林所得・土地等に係る事業所得・長期譲渡所得・短期譲渡所得・先物取引に係る雑所得・条約適用利子所得等・条約適用配当等>
  • 所得制限額には、社会保険料相当額として8万円を加算しています。
  • 医療費控除などの各種控除がある場合、その控除額を総所得金額から差し引くことができます。
  • 扶養親族等の人数とは、所得判定する年度における税法上の同一生計配偶者と扶養親族等の人数です。

(注)所得の確認について(PDF:1,133KB)(別ウィンドウで開きます)

生計中心者が児童と別居している場合

  • 児童と別居していても申請できます(申請先は、生計中心者の住民票がある自治体になります)。

生計中心者が外国人の方の場合

  • 生計中心者の住民票が江戸川区内にあれば対象となります。

生計中心者が公務員の方の場合

  • 勤務先で児童手当を支給しますので、勤務先に申請してください。
  • 配偶者の方が公務員で、勤務先へ申請済みの場合、江戸川区への申請はできません。

児童の住民票が国内にない場合

  • 児童が外国で生活している場合は申請できません。なお、留学中の場合はご相談ください。

2.支給額・支給月・支給方法

支給額(1人あたりの月額)

児童の年齢 支給額
3歳未満 15,000円
3歳から12歳(第1子・第2子) 10,000円
3歳から12歳(第3子以降) 15,000円
中学生 10,000円

請求者の所得額が、所得制限額(上記「1.支給対象者」の「児童手当 所得制限額表」参照)以上となる場合は、児童1人あたり一律5,000円(特例給付)となります。

(注)第何子目かを数える際には、18歳(高校3年生)までの児童を含めて数えます。

支給月

年3回の各月12日頃に支給します。
支給月 支給対象月
6月 2月から5月分
10月 6月から9月分
2月 10月から1月分

支給方法

  • 請求者名義の口座に振込します(請求者以外の名義の口座には振込できません)。
  • 対象児童が2名以上の場合も振込口座は1つです。

3.申請方法

申請は生計中心者が行います。

「窓口持参」または「郵送」のいずれかの方法により申請してください。

申請方法一覧
窓口持参による申請

本庁舎東棟2階4番児童家庭課窓口でのみ受付します(各事務所では受付していません)。

郵送による申請

児童家庭課に書類が到着した日が申請日となります。
(注)郵便の記録が残るように特定記録郵便などで郵送されることをお勧めします。
【送付先】
〒132-8501
江戸川区中央1丁目4番1号
江戸川区 子ども家庭部 児童家庭課 手当助成係

申請にあたっての注意事項

  • 手当の支給開始月について
    申請日の翌月が手当の支給開始月となります。申請が遅れた場合、さかのぼって支給はできませんので、遅滞なくご申請ください。
  • 月の後半に出生または転入した場合について
    月の後半に出生または転入した場合、その日の翌日から数えて15日以内(出生は出生日の翌日から15日以内、転入は前住所地の転出予定日の翌日から15日以内)に申請した場合には、出生等の月に申請があったものとみなされます(15日特例)
    • (例1)4月30日出生(または転入)で5月15日までに申請した場合、4月中の申請とみなされます。
      したがって5月分から手当が開始となります。
    • (例2)4月30日出生(または転入)で5月16日に申請した場合、5月中の申請となります。
      したがって6月分から手当が開始となります。

申請者の代理人が窓口で申請する場合(配偶者の場合など)

以下のものをご用意いただき、窓口で申請してください。

4.必要書類

1.児童手当認定(額改定)請求書

2.身元確認書類

区分 身元確認書類
(「氏名と住所」または「氏名と生年月日」の記載があるものが必要です)
A
(1種類お持ち下さい)
【顔写真付身分証明書】 マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住基カード、在留カード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、特別永住者証明書、社員証・職員証、学生証、資格証明書
B
(2種類お持ち下さい)
【顔写真無し身分証明書】 健康保険証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国民年金手帳、基礎年金番号通知書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、社員証・職員証、学生証、資格証明書
【公的書類】 印鑑登録証明書、戸籍の付票の写し、住民票の写し、住民票記載事項証明書、母子健康手帳、ひとり親家庭等医療費助成医療証、心身障害者医療費助成受給者証、公害医療手帳、被爆者健康手帳、自立支援医療受給者証、特定医療費受給者証、大気汚染医療費助成医療券、特定疾病療養受療証、東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則に基づく医療券
【自治体発行の通知文書等】 地方税・国税の納税通知書、社会保険料納付通知書
【地方税等の領収証等】 地方税・国税・社会保険料・公共料金の領収証、納税証明書等
【その他】 江戸川区や東京都が発行した予め氏名等が印字された届出等

3.マイナンバー(個人番号)確認書類

  • マイナンバーカード
  • マイナンバー通知カード
  • マイナンバーの記載のある住民票

いずれか1つご用意ください。

  • 身元確認書類とマイナンバー確認書類のご提出がないと、マイナンバーを利用した情報照会が出来ないため、別途、課税証明書・住民票等の提出が必要になる場合があります。
  • 郵送申請の場合はコピーを同封してください。

身元確認書類・マイナンバー確認書類貼付用紙(郵送用)(PDF:1,312KB)(別ウィンドウで開きます)

4.申請者名義の普通預金通帳またはキャッシュカード

郵送申請の場合は、コピーを同封してください。

5.申請者の健康保険証(国家公務員共済・地方公務員共済加入者の方のみ)

郵送申請の場合は、コピーを同封してください。

(注)健康保険証の保険者番号及び記号・番号部分を黒塗り等で被覆してご提出ください。

(例)国立大学法人の職員、日本郵政共済組合の組合員

6.認印(窓口申請の場合)

以下の書類は場合により必要です。

7.養育事実の同意書 単身赴任などで児童と別居している方

8.戸籍の附票 日本国籍の方

課税基準日(下記【別表1】)に海外に居住していた方は、戸籍の附票が必要です。

(注)海外へ転出した年月日、日本へ帰国し住所を定めた年月日が確認できるもので、江戸川区への転入まで記載のあるものをご用意ください。

(注)本籍地にご請求ください。

9.パスポート 外国籍の方

課税基準日(下記【別表1】)に日本国内に住民登録していなかった方(入国日が課税基準日以降の方)は、「パスポートのコピー(顔写真、名前及び課税基準日に日本にいないことがわかる部分)」を提出してください。

【別表1】所得判定年度
手当の対象月 所得判定年度 課税基準日
令和元年6月から令和2年5月 平成31(2019)年度(平成30年中の所得) 平成31年1月1日
令和2年6月から令和3年5月 令和2(2020)年度(平成31年中の所得) 令和2年1月1日

5.申請にあたっての注意事項

  • 児童手当は申請日の翌月から支給されます。
    申請が遅れた場合、さかのぼって支給されませんので、お早めに申請を行ってください。
  • 必要書類がそろわない場合は、認定(額改定)請求書のみ提出いただければ、提出日(郵送の場合は到着日)を申請日として受付します。不足書類はそろい次第、ご提出してください。ただし、申請後、一定期間(およそ3か月)経過しても不足書類のご提出のない場合、申請は却下されますのでご注意ください。
  • 同じ月内で江戸川区へ再転入した場合も、その都度、児童手当の申請が必要です。
  • 児童手当の受給資格の認定後、支給開始月・額等を記載した「児童手当認定通知書」を送付します。送付は、申請いただいてから1か月から2か月後(5月6月に申請した方は2か月から3か月後)です。

6.こんな時にはお手続きが必要です

江戸川区外へ転出する場合

  • 児童手当の受給者の方が区外に転出すると、江戸川区からの児童手当は消滅になります。
  • 転出予定日の翌日から数えて15日以内に、転出先の区市町村で新たに児童手当を申請してください。
  • 申請が遅れると、手当を受け取れない期間が発生する場合がありますので、ご注意ください。
  • 必要書類など詳しくは転出先の自治体にお問い合わせください。

振込口座の変更をする場合

  • 受給者名義の口座にのみ変更可能です。児童や配偶者の方の口座には変更できません。
  • 下記より様式をダウンロードできます。
  • 児童手当の支給月が近づいてからの変更になりますと、ご希望の月からの変更ができない場合もありますので、予めご承知おきください。

口座振替依頼書(PDF:601KB)(別ウィンドウで開きます)
口座振替依頼書(記載例)(PDF:480KB)(別ウィンドウで開きます)

第2子以降の児童が生まれた場合

7.児童手当の資格更新手続について

  • 手当の受給資格を確認するため、毎年6月「現況届」をお送りします。
  • 現況届のご提出がありませんと、手当を継続して受けることができなくなりますので、お忘れなくご提出ください。

8.児童手当についてのよくある質問

児童手当についてのよくある質問
AIチャットボットでも児童手当の疑問に直接お答えします。(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

9.児童手当のご案内

クリックして、「児童手当のご案内」をご覧ください。(PDF:750KB)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

このページは子ども家庭部児童家庭課が担当しています。

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