災害による特別区民税・都民税の減免について
台風や地震などの災害により、自己または扶養親族の所有する住宅や家財に損害を受けた場合は、特別区民税・都民税の減免を受けられる場合があります。
詳しい内容については、課税課までお問い合わせください。
減免内容
損害の程度が住宅及び家財の価格の10分の3以上、10分の5未満の場合
- 合計所得金額500万円以下…2分の1減免
- 合計所得金額500万円超~750万円以下…4分の1減免
- 合計所得金額750万円超~1,000万円以下…8分の1減免
損害の程度が住宅及び家財の価格の10分の5以上の場合
- 合計所得金額500万円以下…全額減免
- 合計所得金額500万円超~750万円以下…2分の1減免
- 合計所得金額750万円超~1,000万円以下…4分の1減免
必要書類
- り災証明
- 保険金・損害賠償金等の補てんされる金額を証する書類など
その他注意事項
- 保険等により補てんされた金額は、被害金額からは除きます。
- 状況や被害額、申請時期等により、減免よりも雑損控除を行ったほうが良い場合もあります。
- 損害の程度が住宅及び家財の10分の3未満の場合又は合計所得金額が1,000万円超の場合は減免にはなりません。
- 所得税の減免等を受ける場合は、別途税務署への申請が必要になります。
お問い合わせ
このページは総務部課税課が担当しています。