2020年11月9日2020年11月9日 by kumika 入湯税 入湯税は鉱泉浴場の所在する区市町村が課税する税で、鉱泉浴場の経営者が入湯客から徴収し、区に納付します。 この税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設等の整備、観光の振興に要する費用に充てるなど、その使途が特定されている目的税です。 税率 1人1日につき150円 ただし、年齢が12歳未満の子ども、共同浴場、一般の公衆浴場、社会福祉施設、医療施設の場合はかかりません。 お問い合わせ このページは総務部課税課が担当しています。 江戸川区役所ホームページの【入湯税】ページはこちら