国民年金保険料の追納制度
学生納付特例や、年金保険料の免除を受けた期間については、10年以内(例えば、令和2年4月分は令和12年4月末まで)であれば保険料をさかのぼって納めること(追納)ができます。
将来受け取る年金額を増額するためにも、追納することをお勧めします。
学生納付特例や、年金保険料の免除を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
追納する場合の金額については、日本年金機構のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
保険料の追納には納付書が必要です。年金事務所へお申し込みください。
江戸川年金事務所
電話:03-3652-5106
問い合わせ
国民年金係
電話:03-5662-0574
※区役所では追納のお申し込みはできません。
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