国民年金の届け出
区役所・各事務所に届け出る必要がある場合
いずれの場合も、届出人の本人確認できるものをご持参ください。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため郵送での手続きも可能です。
郵送をご希望の場合は地域振興課国民年金係(電話:03-5662-0574)までご連絡をお願いします。
後日必要書類を郵送致します。
20歳になったとき(厚生年金の加入者は届出の必要はありません)
令和元年10月2日以降に20歳の誕生日を迎えた方は届出の必要がなくなりました。
後日、日本年金機構より国民年金に加入したことをお知らせします。
詳しくは日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
※令和元年10月1日までに20歳の誕生日を迎えた方には国民年金被保険者関係届書(申出書)の提出をいただいております。
厚生年金をやめたとき(第2号被保険者から第1号被保険者へ)
必要なもの:年金手帳、退職日のわかるもの(資格喪失証明書、退職証明書、離職票など)
詳しくは日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
※納付が困難な場合は、学生納付特例制度や免除制度の申請もできます。
自分を扶養している配偶者が、厚生年金をやめたとき、または65歳になったとき、
増収などにより扶養からはずれたとき(第3号被保険者から第1号被保険者へ)
必要なもの:年金手帳、配偶者の退職日のわかるもの(資格喪失証明書、退職証明書、離職票など)、扶養削除証明書など
付加保険料の加入申込をしたいとき(国民年金基金加入者は加入できません)
必要なもの:年金手帳
保険料の納付が困難なとき(免除制度)(所得制限があります)
必要なもの:印鑑、年金手帳
※1月2日以降に転入した場合、前住所地の所得証明書等(所得額と各種控除の記載があるもの)を添付すると、免除の審査が早くなります。
※退職者については、所得制限に特例があります。
国民年金の保険料免除制度
学生で保険料の納付が困難なとき(学生納付特例制度)(所得制限があります)
必要なもの:年金手帳、学生証
※学校教育法に規定された大学(院)・短期大学・高等専門学校・専修学校などの学生が申請できます。
※個別の対象校については、直接お問い合わせ下さい。
学生納付特例制度
区外に転出したとき
必要なもの:転出先で住所変更届
外国より転入されたとき(第1号被保険者)
必要なもの:年金手帳
外国に転出するとき
原則的には、海外転出日をもって国民年金の資格は喪失することになります。
ただし、任意で国民年金に加入し、納付することもできます。
また、社会保障協定などにより、転出先の相手国の年金制度との関係が異なります。
詳しくは直接お問い合わせください。
国民年金の受給資格期間に足りないため、国民年金に任意に加入するとき、または年金額の増額のため、国民年金に任意に加入するとき
必要なもの:年金手帳、通帳、通帳の届出印
※60歳到達日以後の手続きになります。
※原則、口座振替での納付となります。
※受給資格期間の確認のため、他の書類が必要になることがあります。直接お問い合わせください。
勤務先に届け出る必要がある場合
厚生年金に加入したとき(第1号被保険者から第2号被保険者へ)
必要なもの:年金手帳
厚生年金に加入している人が配偶者を扶養にとったとき(第1号被保険者から第3号被保険者へ)
必要なもの:配偶者の年金手帳
厚生年金に加入している人が配偶者を扶養しなくなったとき(第3号被保険者資格喪失届)
必要なもの:配偶者の年金手帳
問い合わせ
江戸川年金事務所
電話03-3652-5106
江戸川区役所地域振興課国民年金係
電話:03-5662-0574
このページは生活振興部地域振興課が担当しています。