産前産後期間の免除制度
平成31年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まります
次世代育成支援の観点から国民年金第1号被保険者が出産した際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が始まります。
なお、産前産後期間として認められた期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。
産前産後期間の免除制度(日本年金機構ホームページ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
国民年金保険料が免除される期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
なお多胎妊娠の場合は、出産日予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
妊娠85日(4か月)以上の死産、流産をした方を含めます。
対象となる方
「国民年金第1号保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
※「国民年金第3号被保険者(厚生年金加入者に扶養されている方)」は申請いただく必要はありません。
※「国民年金第2号被保険者(厚生年金加入者)」の方は、産前産後休業取得について事業主へ申出を行い、事業主が日本年金機構へ届出を行うことになっています。詳しくは産前産後休業を取得したときの手続き(日本年金機構ホームページ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
施行日
平成31年4月1日(申請受付は平成31年4月1日からです)
申請手続き
持ち物
出産予定日もしくは出産日(※)のわかるものが必要です。
身分証明書と下記のいずれか一点をご持参ください。
申請をする時期等により必要書類が異なります。
出産前の申請 |
|
---|---|
出産後の申請(※) |
|
死産・流産等の申請 |
|
※申請時に住民票の情報から親子関係の確認が取れる場合は必要ありません。身分証明書のみお持ちください。
申請手続きが可能な期間
出産予定日の6か月前から申請ができます。
(例:10月1日が出産予定日の場合は4月1日から、10月2日が出産予定日の場合は4月2日から申請が可能)
出産後に申請をされる場合の申請期限はありませんが、なるべく早めのお手続きをお願いします。
申請場所
下記の場所で申請手続きが可能です。
江戸川区役所保険年金係
各事務所保険年金係
江戸川年金事務所
問合わせ
江戸川区役所国民年金係
電話:03-5662-0574
江戸川年金事務所
電話:03-3652-5106(代表)
国民年金保険料の産前産後期間の免除制度にかかるQ&Aについては日本年金機構ホームページ(PDF:69KB)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
このページは生活振興部地域振興課が担当しています。