通知カードとマイナンバーカード(個人番号カード)

通知カード (注)令和2年5月25日をもって廃止となりました。


通知カード見本(表・裏)

  • マイナンバー・氏名・住所・生年月日・性別の記載された紙製のカードです。
  • 個人番号カードを受け取るときに必要です。(お持ちの場合)
  • 通知カードだけでは、各種手続きの際の本人確認はできません。

(注)通知カードの記載事項に変更が生じても、令和2年5月25日以降は通知カードの記載の変更はできません。

希望者に交付される「マイナンバーカード(個人番号カード)」


マイナンバーカード(個人番号カード)見本(表・裏)

  • 表面に氏名・住所・性別・生年月日・顔写真、裏面にマイナンバーなどを記載したプラスチック製のカードです。
  • マイナンバーの提示が必要な場面で、マイナンバーカード1枚で番号確認と本人確認ができます。
  • 初回は無料で交付されます。
  • 本人確認のための公的な身分証明書として利用できます。
  • 国税電子申告・納税システム(e-Tax)などの各種電子申請が行えます。
  • 利用者証明用電子証明書を搭載したマイナンバーカードは、コンビニエンスストアで、住民票の写し、印鑑登録証明書(印鑑登録済の方のみ)、戸籍全部事項証明書(謄本)、戸籍一部事項証明書(抄本)、戸籍の附票の写しが取得できます。(証明書コンビニ交付サービス
  • 住所等の記載事項に変更があった方は、区役所・各事務所の戸籍住民係窓口へマイナンバーカードをご持参ください。

通知カードと個人番号カードの違い

  通知カード マイナンバーカード
記載内容 氏名、生年月日、住所、性別、マイナンバー
(注)顔写真なし
【表面】氏名、生年月日、住所、性別、有効期限、顔写真
【裏面】マイナンバー、氏名、生年月日
申請 不要 地方公共団体情報システム機構宛てに「個人番号カード交付申請書」を送付
交付 令和2年5月25日をもって廃止となりました。 区役所、各事務所
有効期限

なし

(但し、令和2年5月25日より記載内容が住民票と異なる場合、マイナンバーの証明書類として使用できません)

発行日から申請者の10回目の誕生日まで
(20歳未満は5回目の誕生日まで)
(注)電子証明書は5回目の誕生日まで
手数料 令和2年5月25日より再交付はできません。 初回発行無料(電子証明書含む)
(注)再交付手数料あり

外国人住民の個人番号カードの有効期間について

高度専門職第2号、永住者および特別永住者については、日本人の場合と同様に発行日から10回目の誕生日まで。(ただし、15歳未満の方の場合は5回目の誕生日まで)

永住者以外の中長期在留者や一時庇護許可者または仮滞在許可者等については、在留資格や在留期間に応じて個人番号カードの有効期間が異なります。

これらの方々については、在留資格の変更または在留期間の更新により在留期間に変更が生じた場合等には、申請に基づき、新たな在留期間の満了日までカードの有効期間を変更することが可能です。(有効期間変更は発行日から10回目の誕生日まで。15歳未満の方の場合は5回目の誕生日まで)

通知カード・個人番号カードについてのお問合せ(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

このページは生活振興部住基・個人番号制度推進課が担当しています。

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