住民税の課税・納税証明書について
課税・納税証明書とは
課税証明書
課税証明書とは、その方の所得や扶養の人数等による控除の状況、そしてそれらから算出された住民税額等が記載された証明書です。
なお、所得等の情報は前年の金額が記載されています。
納税証明書
課税された住民税の納付すべき金額や納付済額、未納額等の状況が記載された証明書です。
なお、納付から2週間前後は納付の確認が取れる書類(支払者氏名と支払日、支払金額がわかる領収証書や預金通帳など)が必要となることがあります。
納税証明書が必要な場合は、念のため納付の確認が取れる書類をお持ちください。
課税・納税証明書の発行開始について
例年の課税・納税証明書の発行開始日は以下のとおりです。
ただし、その年の状況により前後することがありますので、あらかじめご了承ください。
特別徴収(会社の給与から差し引く場合)
5月10日頃
普通徴収(個人で納める場合)
6月10日頃
令和2年度発行開始日について(予定)
徴収方法 | 発行開始日 |
---|---|
特別徴収 |
令和2年5月13日(水曜日) |
普通徴収 | 令和2年6月10日(水曜日) |
注釈:特別徴収の方でも、前年に給与所得以外の所得があった場合や勤務先を変わられた場合などで普通徴収分が課税される場合は、普通徴収と同様に6月に発行開始となります。
注釈:年金から住民税を差し引かれている場合も、普通徴収と同様に6月に発行開始となります。
注釈:2019年度の年度表記は改元以降も平成31年度と表記しています。
証明書の取得方法
その他注意事項
- 3月17日以降に税務署へ確定申告書を提出した方は、上記日程(特別徴収の方が5月13日、普通徴収の方が6月10日)では住民税にその内容が反映されておらず、課税証明書、保険料、各種手当などの内容が後日変更される場合があります。順次処理を行っていますのであらかじめご了承ください。
- 住民税の課税決定をしていない方(勤務先から給与の報告がなく、税務署や区役所に税の申告をしていない方など)は課税・納税証明書を発行することができません。
問い合わせ
課税証明書については
課税課課税第一係・第二係
電話:03-5662-1008、03-5662-1009
納税証明書については
納税課収納推進係
電話:03-5662-6345
このページは総務部課税課が担当しています。