「電子証明書」の有効期間
新型コロナウイルス感染症拡大防止について(有効期限通知書を受け取られた区民の方向け)
電子証明書の有効期限が過ぎても、マイナンバーカードの有効期限内であれば新しい電子証明書の発行が可能です。
詳細はマイナンバーカード総合サイトをご確認ください。(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
電子証明書の有効期間
マイナンバーカード(個人番号カード)の署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書の有効期間は発行から5回目の誕生日までとなります。
ただしマイナンバーカード(個人番号カード)の有効期間が満了となった時点で、署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書の有効期間も満了します。
また、有効期限内であっても、署名用電子証明書は氏名・住所・生年月日・性別が変更になると自動で失効します。
電子証明書の更新
有効期限以降も電子証明書を希望される場合は、有効期限が切れる3か月前から更新の手続きが可能です。
更新手数料は無料です。
有効期間満了を迎える方には地方公共団体情報システム機構から事前に通知が届きますので、内容をご確認いただき、マイナンバーカードをご持参のうえ、区民課・各事務所の戸籍住民係へご自身で更新手続きにお越しください。
電子証明書の有効期間満了日は、カード表面もしくはカード交付時案内文に記載の「電子証明書の有効期限」をご確認ください。