業務管理体制の整備

平成22年度の法改正により、平成24年度4月1日から、障がい者(児)施設・事業者(以下「事業者」といいます。)は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。

事業者が整備すべき業務管理体制は、指定を受けている事業所又は施設(以下「事業所等」といいます。)の数に応じて定められており、また業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届出ることとされました。

なお、届出は、障害者総合支援法及び児童福祉法の根拠条文ごとに行う必要があります。

特定相談支援事業又は障害児相談支援事業のみを行う事業者であって、すべての事業所等が板橋区内に所在する事業者の方は届出をお願いいたします。

事業者が整備する業務管理体制

事業所等の数:20未満

法令を遵守するための体制の確保にかかわる責任者(=以下「法令遵守責任者」)の選任

事業所等の数:20以上100未満

  1. 法令を遵守するための体制のかかわる責任者(=以下法令遵守責任者」)の選任
  2. 業務が法令に適合することを確保するための規定(=以下「法令遵守規定」)の整備

事業所等の数:100以上

  1. 法令を遵守するための体制のかかわる責任者(=以下法令遵守責任者」)の選任
  2. 業務が法令に適合することを確保するための規定(=以下「法令遵守規定」)の整備
  3. 業務執行の状況の監査を定期的に実施
届出書に記載すべき事項
届出事項 対象となる事業者
(1)事業者の名称又は氏名
 事業者の主たる事務所の所在地
 事業者の代表者の氏名、生年月日、住所、職名
全ての事業者
(2)「法令遵守責任者」の氏名、生年月日 全ての事業者
(3)上記に加え、「法令遵守規定」の概要 事業所等の数が20以上の事業者
(4)上記に加え、「業務執行の状況の監査の方法」の概要 事業所等の数が100以上の事業者
業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書の届出先
区分 届出先
(1)事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者 厚生労働省本省(社会・援護局障害保健福祉部企画課監査指導室)
(2)特定相談支援事業又は障害児相談支援事業のみを行う事業者であって、すべての事業所等が同一区市町村内に所在する事業者 区市町村
(3)(1)及び(2)以外の事業者 都道府県

板橋区役所ホームページの【業務管理体制の整備】ページこちら