心身障害者医療費助成(マル障)

65歳までに身体障害者手帳1級・2級(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫機能障害・肝臓機能障害は3級も含む)および愛の手帳1度・2度に認定された方にマル障受給者を交付します。(所得制限があります)

なお、平成30年12月31日までに精神障害者保健福祉手帳1級に認定された方も、平成31年1月1日より対象となります。

※事前受付を平成30年11月1日より行います。

対象になる方

次のすべての要件に該当する方

所得制限の範囲内の方

所得の判定者

  • 20歳以上 本人
  • 20歳未満 国民健康保険の世帯主、または医療保険の被保険者

東京都内に住所を有する方(※施設入所者の場合、例外あり)

障がいが下記に該当する方

  • 身体障害者手帳1級・2級(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫機能障害・肝臓機能障害は3級も含む)の所持者
  • 愛の手帳1度・2度の所持者
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の所持者(平成31年1月1日より)

健康保険に加入している方

対象にならない方

  • 65歳以上で、該当する等級の手帳交付を受けた方
    (65歳未満で手帳の交付を受けた方でもこの制度の申請が65歳以上であった場合は原則対象外となります。)
    ※経過措置として、交付日が平成30年12月31日以前の精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの65歳以上の方は、平成30年11月1日から令和元年6月30日までに限り申請ができます。(6月30日が日曜日のため都条例により、7月1日(月曜日)まで申請を受け付けます。)
  • 後期高齢医療の受給者で、住民税が課税の方
  • 生活保護を受給している方 等

申請手続

次の書類等を持参し、窓口までお越しください。

全員

  • 身体障害者手帳、愛の手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳(平成30年11月1日より)
  • 健康保険証
  • 印鑑(朱肉を使うもの)

転入者

住民税課税・非課税証明書(都内転入者の場合、交付状況連絡票)

※マル障制度においては、マイナンバー制度の利用は行っておりません。

助成の範囲

病院等で診察・薬剤の支給など保険診療を受けた際に支払う自己負担分のうち、下記を除いた金額を助成します。

  • 住民税課税者・・・・一部負担金(1割負担:外来1か月上限12,000円、入院1か月上限44,400円)、入院時の食事療養費、生活療養費の標準負担額
  • 住民税非課税者・・・入院時の食事療養費および生活療養費の標準負担額

※なお、高齢者の医療の確保に関する法律の改正に伴い、平成30年8月1日からマル障の負担上限額が、以下のように、変わります。
住民税課税者・・・・・外来1か月上限14,000円(年間上限:14万4,000円)、入院1か月上限57,600円(多数回:44,400円/月)および入院時の食事療養費・生活療養費の標準負担額
住民税非課税者・・・・入院時の食事療養費および生活療養費の標準負担額

※健康保険の対象とならない次のものなどは、助成の対象となりませんので注意してください。
(例)

  • 差額ベッド代
  • 特別注文の義歯、金属冠
  • 予防接種代
  • 健康診断代

など

利用方法

健康保険証と一緒に マル障の受給者証を医療機関窓口に提示してください。

都外の医療機関やマル障を取り扱っていない医療機関を利用する場合は、払い戻しの申請が必要となります。

※マル障の認定の始期から受給者証を受け取るまでの期間に受けた診察についても、払い戻しの申請を行えます。

その他

新規申請される方は、原則として申請日の属する月の初日から本制度の対象となります。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がいサービス課 福祉係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2362
ファクス:03-3579-2364

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