重度心身障がい者特別給付金

対象

障害基礎年金等の受給資格がない外国人の方等のうち、板橋区に外国人登録または住民登録を行った日から引き続き2年を経過している方で、以下のすべての要件に該当する方

  1. 身体障害者手帳1級・2級または愛の手帳1度・2度をお持ちの方
  2. 昭和57年(1982年)1月1日前に満20歳に達していて、同日において日本国内で外国人登録をしていた方(その後帰化した方も含む)
  3. 昭和57年(1982年)1月1日前に重度心身障がい者であった方または同日以後に重度心身障がい者となったが障がい発生原因となった傷病に係る初診日が満20歳以後でかつ同日前に属する方
  4. 在留資格が特別永住者の方
  5. 生活保護を受けていない方
  6. 公的年金を年額24万円以上受給していない方
  7. 前年の所得が基準額以下の方
    基準額 3,604,000円
    扶養親族がある場合は以下の金額を加算します。
    老人扶養親族一人あたり +480,000円
    特定扶養親族一人あたり +630,000円
    その他の扶養親族一人あたり +380,000円

支給金額

月額 20,000円
ただし、年額24万円未満の公的年金を受給している場合には、20,000円-(公的年金年額÷12)=支給月額

支給方法

4月、8月、12月に前4か月分を金融機関口座に振り込みます。

申請に必要なもの

  1. 本人名義の預金通帳の写し
  2. 印鑑
  3. 特別永住者証明書の写し
  4. 身体障害者手帳または愛の手帳の写し

このページに関するお問い合わせ

福祉部 管理課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2352
ファクス:03-3579-2046

板橋区役所ホームページの【重度心身障がい者特別給付金】ページこちら