高額医療・高額介護合算療養費
1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の医療保険と介護保険の、各々の限度額を適用後の自己負担額の合算額が規定の限度額を超えた場合に、超えた額(当該額が500円を超えない場合は0円)が支給されます。
ただし、医療に掛かる自己負担額または介護に掛かる自己負担額のいずれかが0円である場合は支給されません。
詳しくは以下(介護保険課のページ)をご覧ください。
高額医療・高額介護合算療養費の支給
高額医療・高額介護合算療養費が支給される場合は、毎年2~3月頃に区役所から支給申請のお知らせを世帯主の方にお送りしますので、手続きに必要なものを持参し、区役所で支給の申請をしてください。
※手続きに必要なもの
- 支給申請のお知らせ
- 国民健康保険証(世帯全員分)
- 介護保険被保険者証(介護保険を利用していた方)
- 世帯主の印鑑(朱肉を使うもの)
- 世帯主・介護保険利用者の金融機関の口座がわかるもの
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
※手続きをする窓口
国保年金課保険給付グループ(南館2階21番窓口)
- 区民事務所では手続きできません。
- 手続きでは区役所に用意してある申請書を世帯全員分記入していただきます。
- 申請書が届いた翌年7月31日までに手続きをしてください。それ以降の手続きはできません。
計算期間中に国民健康保険に加入した場合
計算期間中(毎年8月~翌年7月)に板橋区の国民健康保険に加入した方は、以前の医療保険での自己負担額がわからないため、高額医療・高額介護合算療養費の計算が正しくできません。
そのため、以前加入していた医療保険から自己負担額証明書をもらって、板橋区に申請することになります。
なお板橋区では、毎年7月31日に板橋区の国民健康保険に加入している方に、高額医療・高額介護合算療養費の計算を行い、支給対象の方にお知らせをお送りします。
7月31日時点で他の医療保険に加入していた方は、その日に加入していた医療保険が高額医療・高額介護合算療養費の計算を行います。
不明な点はその医療保険者にお問い合わせください。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 国保年金課 保険給付グループ
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2404
ファクス:03-3579-2425