入院したときの食事代
1食あたりの標準負担額
70歳未満の方
住民税課税世帯
460円(平成30年4月受診分より)
住民税非課税世帯
90日まで 210円
(病院に「標準負担額減額認定証」の提示をあらかじめしていただかないと減額にはなりません。また、遡りの現金支給もできません。)
※91日以上 160円
70~74歳の方
住民税課税世帯
460円(平成30年4月受診分より)
住民税非課税世帯
区分2 (90日まで) 210円
(病院に「標準負担額減額認定証」の提示をあらかじめしていただかないと減額にはなりません。また、遡りの現金支給もできません)
※区分2 (91日以上) 160円
区分1 100円
※住民税非課税世帯になった日以降の直近12か月の入院日数が91日以上の場合は、届出により申請日の翌月から金額が下がります。なお、申請日から月末までの食事代は、領収書をお持ちいただくことにより、差額を還付いたします。
住民税非課税世帯(70歳未満)の方は「標準負担額減額認定証」が、住民税非課税世帯区分1・2(70~74歳)の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、以下により申請してください。
申請に必要なもの
- 国民健康保険証
- 入院している方及び世帯主の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 高齢受給者証(70~74歳の方のみ)
- 入院している方の限度額適用・標準負担額認定証
- 入院期間が確認できる書類(領収書・請求書・入院証明書等)
- 世帯主の銀行口座
- 世帯主の印鑑(朱肉を使用するもの)
- 住民税非課税証明書(※当該年度1月1日に板橋区に居住していなかった方のみ)
申請する窓口
国保年金課保険給付グループ(南館2階21番窓口)
※住民税非課税世帯 区分2・・・・世帯全員が住民税非課税
※住民税非課税世帯 区分1・・・・世帯全員が住民税非課税で、かつ世帯全員の各所得が0円(年金収入のある方は年金額80万円以下)
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このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 国保年金課 保険給付グループ
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2404
ファクス:03-3579-2425